遡及賦課について
国民健康保険税は資格が発生した月から課税されます。つまり加入の届出が遅れてしまった場合でも、届出をした月から課税されるのではなく、国民健康保険の資格が発生した月(社会保険など他の健康保険の喪失月や転入した月など)まで遡って最大3年間分の国民健康保険税が課税されることになります。
月割課税について
年度途中で国民健康保険に加入した場合
年度の途中で新規に加入したり、人数が増えたりした場合は、届出をした月からではなく、資格を取得した月からその年度の3月までの月数で課税します。(原則、届出月の翌月に納税通知書を発送します)
年度の途中で国民健康保険をやめた場合(他の健康保険に加入または有田町から転出など)
年度の途中で国民健康保険をやめた場合は、国民健康保険資格喪失の届出をした後、資格の喪失日を確認して、その前月分までの月割計算となります。再計算をし原則として届出月の翌月に税額変更通知を送付します。届出日によっては送付する月が遅れる場合があります。有田町の国民健康保険税の納期は10期です。つまり毎月納期があるわけではなく、一年分(12か月分)を10回でほぼ均等に分割してお支払いいただいています。
例えば令和4年度では、
- 課税月は令和4年4月から令和5年3月まで(12か月)
- 納期は令和4年6月から令和5年3月まで(10回)
となります。
このように、納期の税額がその月の国民健康保険税とはなりませんので、場合によっては国民健康保険をやめた後、月割で再計算した結果、やめた月以降の納期に税額が残ることがあります。