国民健康保険税の軽減制度
前年中の所得が一定以下の世帯については、税負担を軽減するため、均等割と平等割が下表のとおり軽減されます。軽減判定は、世帯主、国保被保険者及び特定同一世帯所属者全員の前年所得の合計によります。同じ世帯に申告をしていない方がいる場合は、軽減できません。収入がなかった方や遺族年金・障害年金などの非課税所得のみだった方も申告が必要です。 国民健康保険税軽減判定表| 軽減割合 | 軽減判定所得 |
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| 7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | | 5割 | 43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 | | 2割 | 43万円+57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 | - 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入65万超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で125万円超)をいいます。
- 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人で、引き続き同じ世帯に属する人です。
軽減判定所得とは総所得金額とは異なり、以下の方式で計算した金額となります。 - 事業所得 ・・ 収入 - 必要経費(青色専従者控除や、事業専従者控除はありません)
- 給与所得 ・・ 収入 - 給与所得控除
- 年金所得 ・・ 収入 - 公的年金控除 - 15万円(1月1日現在で65歳以上の場合のみ)
- 譲渡所得 ・・ 特別控除前譲渡所得
軽減後の税額国民健康保険税 軽減後の税額| 軽減判定 | (医療分)均等割 | (医療分)平等割 | (後期高齢者支援金分)均等割 | (後期高齢者支援金分)平等割 | (介護分)均等割 | (介護分)平等割 | (子ども子育て支援納付金分)均等割 | (子ども子育て支援納付金分 )平等割 |
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| 7割軽減 | 7,740円 | 8,520円 | 2,370円 | 2,640円 | 2,220円 | 1,710円 | 270円 30円※18歳以上 | 210円 | | 5割軽減 | 12,900円 | 14,200円 | 3,950円 | 4,400円
| 3,700円 | 2,850円 | 450円 50円※18歳以上 | 350円
| | 2割軽減 | 20,640円 | 22,720円 | 6,320円 | 7,040円 | 5,920円 | 4,560円 | 720円 80円※18歳以上 | 560円 | ※子ども子育て支援納付金分の均等割「※18歳以上」については上段の金額に合算されます。
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