後期高齢者医療制度は、法律により2年ごとに保険料率を改定することになっています。
保険料の計算方法
保険料は、被保険者1人あたりいくらと決められる「被保険者均等割額」と、被保険者の所得に応じて決められる「所得割額」を合計した金額です。
年間保険料 【限度額80万円(生年月日が昭和24年3月31日以前の方等は令和6年度に限り73万円)】
=被保険者均等割額(1人あたり57,100円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額(※1)×11.09%(※2))
※1 賦課のもととなる所得金額=令和5年中の所得 - 43万円
※2 賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方の所得割額は令和6年度に限り10.27%(軽減用所得割率)で算出します。
所得の低い方などへの保険料の減額
被保険者均等割額
世帯主の所得などにより、表のように減額されます。
世帯の被保険者全員および世帯主の総所得金額等の合計額 | 軽減後の額(年額) | 軽減割合 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1) 以下 | 17,100円 | 7割 |
43万円+29万5千円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) 以下 | 28,500円 | 5割 |
43万円+54万5千円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) 以下 | 45,600円 | 2割 |
被用者保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入される前日に健保組合、船員保険、共済組合などの被扶養者であった方は、被保険者均等割のみが賦課され、これが5割軽減(年額28,500円)となります。
※被扶養者であった方が、所得の低い方の軽減措置に該当する場合(上記「被保険者均等割額」)、軽減割合の大きい措置が適用されます。
保険料の納め方
年金受給額が年額18万円以上の方
次のいずれかの方法で保険料をお支払いいただきます。
- (1)2か月ごとに支払われる年金からのお支払い
- 後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料を合計したときに年金額の半分を超える場合は、口座振替または納付書でお支払いいただきます。
- (2)被保険者本人、世帯主、配偶者などの口座からのお支払い
税務課、健康福祉課(福祉保健センター)または東出張所で手続きが必要です。
世帯主、配偶者などの口座からのお支払いに変更された場合、お支払いされた方は確定申告などにより社会保険料控除を受けることができ、世帯としての所得税・住民税が減額となる場合があります。
年金受給額が年額18万円以下の方
口座振替または納付書でお支払いいただきます。