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申告書や申請書等にはマイナンバーの記載が必要です

最終更新日:

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、申告手続きなどには「マイナンバーの記載」と「本人確認書類の提示または写しの添付」が必要です。扶養親族等がいる場合は、扶養親族等のマイナンバーの記載が必要です。

本人確認書類

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は

マイナンバーカードだけで、本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。

マイナンバーカードをお持ちでない方は

(1)番号確認書類

ご本人のマイナンバーを確認できる書類

・通知カード(通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り利用できます)

・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限ります)

のうちいずれか1つ

(2)身元確認書類

記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類

・運転免許証

・医療保険の被保険者証

・パスポート

・身体障害者手帳

・在留カード

などのうちいずれか1つ


詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

国税庁へのリンク

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