加入時期
(1)ほかの市町村から転入した日(職場の健康保険などに加入していない場合)
(2)職場の健康保険などをやめた日(退職日の翌日)
(3)子どもが生まれた日
(4)生活保護を受けなくなった日
加入資格が発生して、14日以内に届け出をしなければいけません。
国民健康保険(国保)に加入しなければならないのに、届け出が遅れると保険税をさかのぼって納めることになります。また、保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担となります。
手続きに必要なもの
- ・(2)の場合は、ほかの健康保険の資格を喪失した事実のわかるもの(資格喪失証明書など)
- ・印鑑