国民健康保険の喪失日
- (1)ほかの市町村に転出した日の翌日(ただし、転出の日にほかの市町村へ転入したときはその転出の日)
- (2)職場の健康保険などに加入した日の翌日
- (3)死亡した日の翌日
- (4)生活保護を受け始めた日
国民健康保険の資格を喪失したときは、14日以内に届け出をしなければなりません。
届け出をしないと、国民健康保険税とほかの健康保険の保険料を二重に支払うことになります。
また、国民健康保険の資格喪失後に国民健康保険の被保険者証や資格確認書または資格情報のお知らせ(以下、資格確認書等)を使って診療を受けた場合、国民健康保険が負担した医療費をあとで返さなくてはなりません。
手続きに必要なもの
- ・国民健康被保険者証、国民健康保険資格証明書または国民健康保険資格確認書等のいずれか1点
- ・(2)の場合は加入した健康保険の保険証または資格確認書等(加入した人全員分)
- ・印鑑