日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければなりません。
被保険者 | 年齢 | 内容 |
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第1号 | 20歳~59歳 | 自営業、農林漁業、学生、無職の方など(第2号、第3号以外の方) |
第2号 | 就職時~59歳 | サラリーマンなど、厚生年金や共済組合に加入している方 |
第3号 | 20歳~59歳 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
※次のような方は、希望により国民年金に加入できます。(任意加入被保険者)
- ・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
- ・老齢(退職)年金の受給者で60歳未満の方
- ・日本国籍があり、外国に住所のある20歳以上65歳未満の方
加入対象者の手続について
こんなとき | 必要なもの |
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厚生年金・共済組合の加入をやめたとき | - 本人確認書類(免許証など)
- 年金手帳
- 退職年月日の分かる書類
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厚生年金・共済組合の加入者の扶養となっていた配偶者が扶養からはずれたとき(離婚したときや収入が増えたとき) | - 本人確認書類(免許証など)
- 年金手帳
- 扶養からはずれた日の分かる書類
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任意加入するとき、任意加入をやめるとき | |
免除制度
制度名 | 対象者 |
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法定免除 | 障害基礎年金の受給者または生活保護を受けている方 |
申請免除 | 全額免除や半額免除、4分の3免除、4分の1免除があり、所得が一定基準以下であり、保険料納付が困難な方 |
学生納付特例 | 20歳以上の学生で、所得が基準以下の場合、申請をして承認された方 (在学中の保険料を卒業後に納付することができます。学生証の写しまたは在学証明書が必要です。) |
若年者納付猶予 | 50歳未満の第1号被保険者であって、本人および配偶者の所得が低く、保険料納付が困難な方 |