介護予防・日常生活支援総合事業では、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、地域の支え合いの体制づくりを推進することを目指します。
総合事業の特徴
介護予防訪問介護と介護予防通所介護が総合事業に移行します
予防給付のうち介護予防訪問介護(ヘルパーサービス)と介護予防通所介護(デイサービス)は、総合事業として町の事業となります。今までと同じ内容のサービスに加え、町独自の基準を設けて実施するサービスがスタートします(下表参照)。
対象者
65歳以上の町民の方で要支援1・要支援2の認定を受けている方、またはチェックリストでサービスが必要と判断された方
種類 | 内容 |
---|
訪問型サービス | 相当サービス | 従前の介護事業所によるヘルパーサービス。家事援助と身体介護を行う。 |
緩和型サービス | 介護事業所による従前より緩和した基準のヘルパーサービス。家事援助のみ。 |
通所型サービス | 相当サービス | 従前の介護事業所が行うデイサービス。 |
短期集中型サービス | 専門職による、運動機能向上などを目的とした短期期間で行う通所サービス。 |
※予防給付のうち介護予防訪問介護(ヘルパーサービス)と介護予防通所介護(デイサービス)以外のサービス(介護予防住宅改修サービスなど)は、引き続き予防給付のサービスとして提供されます。
サービス利用の手続きの一部を簡素化します
訪問型サービスの緩和型サービス、通所型サービスの短期集中型サービスのみを利用希望の高齢者の場合、窓口でチェックリストを本人に書いてもらい、一定の基準に該当することで介護認定を受けることなくサービスの利用ができます。
多様な主体による多様なサービスを展開していきます
高齢者を含めた幅広い世代の町民やボランティア、事業者、団体の活動を支援し、高齢者に対するサービスを充実していきます。
相当サービス等の指定申請について
有田町の指定を受けている事業所は以下の通りです。
よくある質問
Q. いつから総合事業が利用できますか。
A. 有田町では、平成29年4月1日以降、総合事業を開始します。現在、介護予防訪問介護、介護予防通所介護を利用している方については、有効期限の2か月前から受付を開始します。
Q. 現在、要支援でサービスを使っているが、使えなくなりますか。
A. 現在すでにサービスを利用されている方で、継続利用を希望される方は介護度に変更がない限りそのままサービスが受けられます。
Q. 短期集中型サービスとはどういうものですか。
A. チェックリストでサービスが必要と判断された方に、決められた期間内で専門職による運動機能回復を目的としたプログラムを実施し、自立を促すサービスです。
Q. 緩和型サービスとはどういうものですか。
A. 町独自の、従前より緩和した基準で行う訪問型サービスです。チェックリストでサービスが必要となった方などに家事支援のみを行います。身体介護や時間延長などもないので利用料金が軽減されます。
4月以降のサービスの流れ
サービスコード一覧
令和6年6月1日以降
・ サービスコードR6.6.1(エクセル)(エクセル:14.8キロバイト)
・ サービスコードR6.6.1(csv)(CSV:33キロバイト)
令和6年4月1日以降
・ サービスコードR6.4.1(エクセル:14キロバイト)
・ サービスコードR6.4.1(CSV:8.3キロバイト)
令和4年10月1日以降
・ サービスコード(R4.10.1Excel).xlsx(エクセル:14.1キロバイト)
・ サービスコード(R4.10.1Csv).csv(CSV:23.3キロバイト)
令和3年4月1日以降
・ サービスコード(R3.4.1Excel)(エクセル:14.3キロバイト)
・ サービスコード(R3.4.1csv)(CSV:7.1キロバイト)
令和元年11月1日以降
令和元年10月1日以降