墓地ではない場所に、個人が新たに墓や納骨堂を立てることは、法律で禁止されています。(たとえ自分の土地であっても禁止です。)
また、お骨の移動や寄せ墓など(「改葬」といいます)をする場合は『改葬許可証』が必要になります。
詳しい手続きについては住民環境課にお尋ねください。
申請から許可までの流れ(概略)
- 申請書作成(死亡者が3名以上の場合は「別紙」も作成してください。)
- 墓地管理者の証明
(申請書に墓地管理者の証明を受けてください。)
(墓地管理者が不明の場合は、役場へお問合せください。) - 有田町へ申請書提出
- 有田町で決裁
- 申請人へ許可書の発行及び手数料納付(300円)
- 新しい納骨場所へ遺骨と許可書を持って納骨
申請書ダウンロード