概要
町外からの転入の促進と転出の抑制を図り、豊かで元気に満ち溢れた町づくりに寄与することを目的として、町内に新築住宅を取得し定住される場合に奨励金を交付する「定住奨励金制度」を設けています。
制度改正のお知らせ
令和8年4月1日より制度内容を一部改正しています。
主な変更点は以下のとおりです。
奨励金の金額について
定額部分:30万円(改正前)→40万円(改正後)
転入者加算(転入前、町外に3年以上居住していた方が対象):50万円(改正前)→40万円(改正後)
申請に必要な書類について
制度改正後は以下の書類が不要となりました。
・土地の登記事項証明書
※令和8年4月1日以前に取得された新築住宅については改正前の制度が適用されます。
奨励金の金額
以下の金額の合計金額を交付します。※公共事業による住宅取得の場合、該当する奨励金額から補償費等を差し引いた額を限度とします。
定額部分(どなたでも対象)
40万円
加算金部分(以下の条件に該当する場合対象)
転入者加算(転入前、町外に3年以上居住していた方が対象)
40万円
子育て世帯加算(申請時、同居する中学生以下の子どもがいる場合該当)
子ども1人につき10万円(人数制限無し)
町内業者施工加算(町内に本店または営業所(5年以上の営業を行っている営業所)を置く建築業者の施工の場合該当)
30万円
新婚世帯加算(申請者が新築住宅に居住を開始した日より前2年以内に婚姻している場合該当)
10万円
対象者
以下の条件を満たす方が対象となります。ただし、現に町内に住宅を所有されている方が、建て替えや新たな取得される場合は、対象になりません。
- 居住開始の日から5年以上継続して有田町に居住する意思がある
- 過去に有田町から定住奨励金の交付を受けたことがない(旧制度を含めて)
- 税金や保険料の滞納がない
対象区域
町内全域が対象となります。
対象住宅
居住の用に供する新築住宅(1戸建て) で以下の条件を満たす住宅が対象となります。
- 玄関、台所、居間、浴室、便所等の合計床面積が50平方メートルを超えるもの
- 1戸建て住宅で取得費用が500万円以上のもの
※ただし、併用住宅(店舗兼住宅等)については、住居部分が対象となります。
申請について
申請の際は、以下の必要書類をまちづくり課へ提出ください。※住宅の建物表示および所有権保存登記が完了し、居住開始後の申請となります。
必要書類