概要
町外からの転入の促進と転出の抑制を図り、豊かで元気に満ち溢れた町づくりに寄与することを目的として、町内に新築住宅を取得し定住される場合に奨励金を交付する「定住奨励金制度」を設けています。
奨励金の金額
以下の金額の合計金額を交付します。※公共事業による住宅取得の場合、該当する奨励金額から補償費等を差し引いた額を限度とします。
定額部分(どなたでも対象)
30万円
加算金部分(以下の条件に該当する場合対象)
転入者加算(転入前、町外に3年以上居住していた方が対象)
50万円
子育て世帯加算(申請時、同居する中学生以下の子どもがいる場合該当)
子ども1人につき10万円(人数制限無し)
町内業者施工加算(町内に本店または営業所(5年以上の営業を行っている営業所)を置く建築業者の施工の場合該当)
30万円
新婚世帯加算(申請者が新築住宅に居住を開始した日より前2年以内に婚姻している場合該当)
10万円
対象者
以下の条件を満たす方が対象となります。ただし、現に町内に住宅を所有されている方が、建て替えや新たな取得される場合は、対象になりません。
- 居住開始の日から5年以上継続して有田町に居住する意思がある
- 過去に有田町から定住奨励金の交付を受けたことがない(旧制度を含めて)
- 税金などの滞納がない
対象区域
町内全域が対象となります。
対象住宅
居住の用に供する新築住宅(1戸建て) で以下の条件を満たす住宅が対象となります。
- 玄関、台所、居間、浴室、便所等の合計床面積が50平方メートルを超えるもの
- 1戸建て住宅で取得費用が500万円以上のもの
※ただし、併用住宅については、居住の供する部分が対象となります。
申請について
申請の際は、以下の必要書類をまちづくり課へ提出ください。※住宅の建物表示および所有権保存登記が完了し、居住開始後の申請となります。
必要書類
新婚世帯加算に該当する場合のみ必要
- 戸籍全部事項証明書など婚姻日及び配偶者が確認できる書類
その他
申請期限
住宅取得の日から6か月以内に申請してください。
有田町定住促進制度のQ&A
Q.店舗との併用住宅を建築した場合は対象になりますか?
A.店舗との併用住宅も奨励金の支給の対象となりますが、居住部分の合計床面積が50平米以上で取得価格が500万円以上の建物が対象となります。なお居住部分には居室のほか台所、浴室、便所、玄関を備える必要があります。
Q.同一敷地内に既存住宅とは別に新しく子どもが住宅を新築することになりましたが、対象になりますか?
A.現に町内に住宅を取得されていない方の新たな取得は対象になります。
Q.アパートを建築したのですが、対象となりますか?
A.一戸建て住宅が対象になりますので、アパートは対象となりません。
Q.共有名義の住宅の場合は、誰が申請者となりますか?
A.住宅に居住される代表の方となります。
Q.町内の持ち家に住んでいますが、別の土地(同一敷地内も同様です)に住宅を建て、旧家屋を除却(更地など)した場合は対象になりますか?
A.持ち家の取得者が新たに取得される場合は対象となりませんが、同居の子どもさんが取得される場合は対象になります。
Q.住宅を取得して、賃貸した場合は奨励金の対象になりますか?
A.取得した住宅には、申請者自らが居住することとなっています。営利目的での住宅取得は奨励金の対象となりません。
Q.居住して1年後に転出することになった場合、奨励金を返還することになりますか?
A.奨励金は有田町への定住を目的としていますので、既に支給を受けた奨励金については、居住年数に応じて返還していただくことになります。