児童扶養手当とは
父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童を養育している人に対し、生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
受けることができる人
次の条件にあてはまる児童(18歳に達する日の属する年度末までの間にある児童。中度以上の障害を有する児童は20歳未満)を監護・養育している父または母あるいは父母にかわって児童を養育している人に支給されます。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡、または生死不明である児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
※児童扶養手当は、受給者および児童が公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、遺族補償など)を受けることができる場合、手当額の全部または一部を受給できません。公的年金等を新たに受給する場合は、速やかに子育て支援課へお問い合わせください。公的年金等を受給し、子育て支援課への手続きが遅れた場合、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
手当月額(令和6年4月~)
児童扶養手当月額(令和6年4月から)区分 | 手当の全部を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 |
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児童1人のとき | 45,500円 | 10,740円~45,490円 |
児童2人のとき | 10,750円加算 | 5,380円~10,740円加算 |
児童3人目以降 | 児童が1人増すごとに6,450円加算 | 児童が1人増すごとに3,230円~6,440円加算 |
※受給者の所得によって月額が異なります。
※支給月は年6回(奇数月)です。
所得限度額
前年の所得(課税台帳上の所得に前年受け取った養育費の8割を合算した額)が下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止となります。
所得制限限度額表
所得限度額表 扶養親族の数 | 手当の全部を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 | 扶養義務者、配偶者及び孤児等の養育者 |
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0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には上記の額に次の額を加算した額になります。
本人の場合は
- 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
扶養義務者、配偶者および孤児等の養育者の場合は
- 老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
申請方法
児童扶養手当の認定は申請月の翌月からとなります。申請には、戸籍謄本等が必要ですのでまずは、有田町子育て支援課(有田町福祉保健センター)へお問い合わせください。
こんなときは届出が必要です
- 養育する児童の数が増加または減少した場合
- 受給者が氏名や住所、金融機関など変更した場合
- 児童扶養手当証書を亡失したり破損した場合
- 受給者の所得の増加などにより、手当ての全部または一部の支給を停止する事由が発生した場合、またはその事由が消滅した場合
- 受給者および対象児童が支給要件に該当しなくなった場合
例)婚姻したとき(事実婚と同様の事情にある場合も含む)など - 受給者が死亡した場合
※提出書類は受給者の状況によって変わりますので、詳しくは有田町子育て支援課(有田町福祉保健センター)へお問い合わせください。
現況届
前年の所得状況と現在の養育状況等を確認するため、児童扶養手当受給中の方は毎年8月に現況届の提出が必要です。該当者には毎年7月下旬に案内を送付します。現況届を提出しないと、継続して手当の受給ができなくなります。
支給期間等に関連した支給制限
児童の父または母に対する手当は、支給開始月から5年、または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額が一部支給停止(2分の1の減額)になることがあります。(ただし、認定請求をした日に3歳未満の児童を監護している場合は、児童が3歳に達した月の翌月から5年を経過したときから。)
5年等経過月に該当される方には、該当月の2か月前に通知が届きます。必要な書類を期限までに提出することで手当の一部支給停止にはなりません。
なお、該当される方は毎年8月の現況届のときに一部支給停止適用除外に関する手続きが必要になります。
自立努力義務に関連した支給制限
児童の父または母は、自ら進んで自立を図り、家庭生活の向上に努めなければなりません。
そのため、正当な理由なく求職活動や自立を図るための活動をしない場合には手当の全部または一部が支給されない場合があります。