有田町では、高校生相当年齢まで「子どもの医療費助成」を行っております。
助成対象となる方は、有田町に住民登録のある0歳から18歳までのお子さま(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)で、就学の有無に関わりなく対象となります。
助成方法は以下のとおりです。
助成方法
医療機関の窓口で一定額のみ支払います。
医療費助成(自己負担額) 診療内容 | 自己負担額(未就学児童) | 自己負担額(小中高校生) |
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入院 | 1か月1医療機関1,000円まで | 1か月1医療機関1,000円まで |
通院 | 1か月1医療機関2回まで500円 | 1か月1医療機関1,000円まで |
調剤費(薬局分) | 自己負担なし | 自己負担なし |
県内(未就学児童は下記の県外指定医療機関を含む)の医療機関にかかる場合、受給資格証(桃色)と健康保険証を医療機関の窓口で提示してください。
- 県外の医療機関(未就学児童は下記指定医療機関を除く)については、医療機関で一部負担額を支払った後、役場で払戻申請の手続きが必要です。
- 学校でのけがなど、スポーツ振興センター給付制度の対象となるものは該当しません。
- 高校生相当年齢の方については、令和5年10月診療分から対象となります。
県外指定医療機関
- 福岡市こども病院
- 久留米大学病院
- 聖マリア病院
- 九州大学病院
- 佐世保市総合医療センター
- 佐世保共済病院
案内文書
事前の登録手続きはお済みですか?
受給資格証(桃色)の交付を受けるためには申請が必要です。下記書類をご持参いただき、子育て支援課(福祉保健センター)、住民環境課、東出張所のいずれかで手続きをお願いします。
登録に必要なもの
- ・お子さんの保険証
- ・保護者名義の通帳
- ・印鑑(認め印でよい)
対象となる医療費
- 医療機関の窓口で支払った医療費(保険適用外、食事療養費は除く)。
- コルセットや眼鏡などの補装具(医師が治療上必要と認めたもの)。
次のような場合は届出が必要です
- ・住所や氏名が変わったとき
- ・お子さんの健康保険証が変わったとき
- ・振込先を変更したいとき