対象となる医療費
医療機関の窓口で支払った医療費(保険適用外、食事療養費は除く)
医療費の助成額
医療機関の窓口で支払った医療費(保険適用外、食事療養費は除く)から対象者1人につき月額500円と高額療養費や付加給付などを控除した額を助成します。
申請方法
- 申請書は1人1か月ごと、医療機関(病院と薬局は別)ごとに1枚提出してください。
(例)1か月のあいだにA病院と薬局、B病院と薬局の領収書があれば申請書が4枚となります。また、A病院に2か月間の診療を受けた場合は2枚となります。 - 保険診療総点数と窓口負担額の明記された領収書を添付してください。添付された領収書は返却できません。領収書を紛失等で添付できないときは申請書の「医療機関等記入欄」へ証明を受けてください。
- 原則として、申請した翌月月末に、指定口座へ振り込みます。
申請の際には以下の点にご注意ください。
- 診療を受けた月の翌月に申請を行ってください。申請については診療を受けた月の翌月から一年間行えます。(例えば4月診療分は翌年の4月末まで)
- 申請書は「申請者記入欄」(上段太枠内)をご記入ください。コピーした申請書も可です。申請時には印鑑の押し忘れがないようにご注意ください。
- 入院等で健康保険の高額療養費の該当となる場合は、先に高額療養費の手続きを行ってください。高額療養費の支給後にひとり親家庭等医療費助成を申請してください。この場合は高額療養費の支給額がわかる書類(決定通知書など)を添付してください。
高額療養費の手続きについて
国民健康保険の方
健康福祉課(有田町福祉保健センター)、有田町役場住民環境課(本庁舎)、東出張所で手続きをお願いします。
全国健康保険協会(協会けんぽ)や企業の健康保険組合、公務員共済等の方
それぞれの健康保険で手続きをお願いします。まずはお勤め先にご確認ください。
手続きの際には保険証・印鑑・高額療養費に該当する月の領収書・振込先金融機関の通帳などが必要です。また、高額療養費の支給は2か月~6か月ほどかかります。
健康保険組合等から付加給付金が支給された場合は、付加給付の支給額がわかる書類を添付してください。