障害基礎年金
国民年金の加入者が重度の障害者になった場合(または、加入者であった人のうち年金未受給者で60歳から64歳までの傷病による障害の場合)に受給できます。
相談窓口
役場住民環境課 (TEL:0955-46-2114)
内容
※障害の認定日、現在の年齢、障害の原因となった傷病の初診日、当時の年金加入状況などによって異なりますので、窓口にご相談ください。
※年金の1級・2級は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級とは異なります。
障害厚生年金
厚生年金に加入している人が、疾病や負傷により重度の障害者になった場合は、障害基礎年金に障害厚生年金を加算して受給することができます。
相談窓口
佐賀社会保険事務局 武雄事務所
(TEl:0954-23-0121)
内容
※等級1級、2級は障害基礎年金の1級、2級と同じです。
※年金の等級は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級とは異なります。
特別障害者手当
20歳以上であって、著しい重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする障害者本人に支給されます。
申請窓口
役場健康福祉課(TEL:0955-43-2237)
手当額
月額27,980円
(2、5、8、11月の年4回に分けて1回に3か月分が支給されます)
支給制限
- 本人が施設に入所している場合
- 病院(診療所)に継続して3か月以上入院するに至った場合
※所得制限があります。
障害児福祉手当
20歳未満であって、著しい重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする障害児本人に支給されます。
申請窓口
役場健康福祉課(TEL:0955-43-2237)
手当額
月額15,220円
(2、5、8、11月の年4回に分けて1回に3か月分が支給されます)
支給制限
- 児童が障害を支給事由とする公的な年金を受給している場合
- 児童が施設に入所している場合
※所得制限があります。
特別児童扶養手当
中程度以上の障害がある在宅の20歳未満の児童を監護・養育する保護者等に対し支給されます。
申請窓口
役場子育て支援課(TEL:0955-25-9200)
手当額
- 1級 (重度) 月額53,700円
- 2級 (中度) 月額35,760円
(4、8、11月の年3回に分けて1回に4か月分が支給されます)
支給制限
- 児童が障害を支給事由とする公的な年金を受給している場合
- 児童が施設に入所している場合
※所得制限があります。
心身障害児(者)扶養共済制度
心身障害児(者)の保護者(加入者)が、一定の掛金を納めることにより、保護者(加入者)が重度の障害者になったり、亡くなったりした場合に、障害者に年金が支給されるものです。
申請窓口
役場健康福祉課 (TEL:0955-43-2237)
加入者の要件
障害のある人を現に扶養している保護者であって、次の要件のいずれにも該当する人
- 県内に住所を有すること
- 年齢が65歳未満であること(4月1日現在の年齢)
- 特に疾病や障害がなく健康な状態であること
障害の範囲
- 知的障害者
- 身体障害者(身体障害者手帳1~3級)
- 精神または身体に永続的な障害のある人で、(1)または(2)と同程度の障害があると認められるもの
掛金
加入時の年齢により異なります。
- 1口 月額9,300円~23,300円(2口まで加入可)
- 掛金は所得状況などにより減額されることがあります。
給付金額
年金
障害者本人に対し生存中給付されます。月額 20,000円(1口につき)
弔慰金
加入者の生存中に障害者が死亡した時に加入者に対し給付されます。
(2口加入の時は、2口とも加入期間が同じであれば倍額、加入期間が異なれば、それぞれの加入期間に応じた金額の合算額)
加入期間 | 金額 ※( )は平成20年3月31日以前に加入した人の金額 |
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1年以上5年未満 | 50,000円(30,000円) |
5年以上20年未満 | 125,000円(75,000円) |
20年以上 | 250,000円(150,000円) |
脱退一時金
加入年数5年以上の人が任意に脱退する時に加入者に対し給付されます。
(2口加入の時は、2口とも加入期間が同じであれば倍額、加入期間が異なれば、それぞれの加入期間に応じた金額の合算額)
加入期間 | 金額 ※( )は平成20年3月31日以前に加入した人の金額 |
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5年以上10年未満 | 75,000円(45,000円) |
10年以上20年未満 | 125,000円(75,000円) |
20年以上 | 250,000円(150,000円) |