身体障害者手帳
身体に障害のある人が、さまざまな福祉サービスを利用するときに必要な手帳です。
申請窓口
町健康福祉課(TEL:0955-43-2237) → 県総合福祉センター(TEL:0952-26-1212)
対象となる人
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱・直腸、小腸、免疫機能に一定以上の永続する障害を有する人
障害程度
1級、2級、3級、4級、5級、6級
申請に必要なもの
手続き | 持ってくるもの |
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新規に申請するとき | - 診断書・意見書
(県が指定した医師が作成したもの) - 写真
(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)
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障害の程度が変わったとき
新たな障害が加わったとき |
住所や氏名が変わったとき | |
手帳が汚損したり、破損したとき | - 写真
(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影) - 手帳
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手帳を紛失したとき | - 写真
(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)
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障害の回復や死亡などで、手帳が不要になったとき | |
※申請・交付は役場健康福祉課で行いますが、認定手続きは県総合福祉センターで行っています。
療育手帳
知的障害と判定された人が、さまざまな福祉サービスを利用するときに必要な手帳です。
申請窓口
町健康福祉課(TEL:0955-43-2237) → 県総合福祉センター(TEL:0952-26-1212)
対象となる人
知能指数(IQ)がおおむね75以下の知的発達の遅れがある人
障害程度
A(重度) B(中・軽度)
申請に必要なもの
手続き | 持ってくるもの |
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新規に申請するとき | - 写真
(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)
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再判定の期限がきたとき 障害の程度が変わったとき |
住所や氏名、保護者が変わったとき | |
手帳が汚損したり、破損したとき | - 写真
(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影) - 手帳
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手帳を紛失したとき | - 写真
(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)
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障害の回復や死亡などで、手帳が不要になったとき | |
精神障害者保健福祉手帳
精神障害のために日常生活や社会生活に制約がある人が、さまざまな福祉サービスを利用するときに必要な手帳です。
申請窓口
町健康福祉課(TEL:0955-43-2237)→伊万里保健福祉事務所(TEL:0955-23-2101)、県精神保健福祉センター(TEL:0952-73-5060)
対象となる人
初診の日から6か月以上経過した精神疾患がある人
障害程度
1級、2級、3級
申請に必要なもの
手続き | 持ってくるもの |
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新規に申請するとき | - 診断書
(精神障害者手帳用)または障害年金証書の写し(精神障害による障害年金を受給している場合) - 写真
(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)
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更新の申請をするとき
障害の程度が変わったとき |
住所や氏名、保護者が変わったとき | |
手帳が汚損したり、破損したとき | - 写真
(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影) - 手帳
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手帳を紛失したとき | - 写真
(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)
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障害の回復や死亡などで、手帳が不要になったとき | |