自立支援医療の給付
身体障害者(児)の障害の軽減や機能回復、精神障害者の医療普及を図るために以下の3つの医療の給付を受けることができます。
自立支援医療は決められた指定医療機関で受けなければなりません。
自己負担については原則として医療費の1割を負担していただきます。ただし、世帯の所得水準によってはひと月あたりの負担に上限額を設定します。また、入院時の食事療養費および生活療養費については原則自己負担となります。
※所得制限があります。
更生医療の給付
申請窓口
役場健康福祉課(TEL:0955-43-2237)
対象者
身体障害者(18歳以上)
主な給付対象例
- 視覚障害(白内障手術、角膜移植術など)
- 聴覚障害(人工内耳埋込術、鼓室形成術など)
- 音声言語そしゃく機能障害(口蓋裂手術など)
- 肢体不自由(関節置換手術など)
- 心臓機能障害(ペースメーカー埋込術、心臓移植術など)
- 腎臓機能障害(人工透析療法、腹膜還流、腎移植など)
- 小腸機能障害(中心静脈栄養法など)
- 免疫機能障害(抗HIV療法など)
育成医療の給付
申請窓口
役場健康福祉課(TEL:0955-43-2237)
対象者
身体障害児(18歳未満)
主な給付対象例
肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声言語そしゃく機能障害、内蔵機能障害などに係る手術、人工透析、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害治療 など
精神通院医療の給付
申請窓口
役場健康福祉課(TEL:0955-43-2237)
対象者
精神障害者(児)
主な給付対象例
など
重度心身障害者医療助成
重度の心身障害者の方が病院などで診療を受けた場合に、要した医療費のうち保険診療にかかる自己負担分の一部を助成します。
対象者
- 身体障害者手帳1級または2級所持者
- 知能指数35以下の方
- 身体障害者手帳3級所持者でかつ知能指数50以下の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
※事前に登録が必要です。
※所得制限があります。
助成額
医療費のうち保険診療にかかる自己負担分から月額500円を控除した額
※精神障害者保健福祉手帳1級所持者の精神病床での入院費については、対象外となります。
申請方法
重度心身障害者医療費助成申請書に領収書を添付または医療機関から証明を受けた申請書を健康福祉課、住民環境課または東出張所に提出してください。
※領収書を添付する場合は「医療機関ごと」「診療月ごと」にまとめてください。
受給資格登録申請について
上記の対象者の方で、受給資格登録申請の手続きがまだの方は、以下のものを持って手続きをお願いします。
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳)
- 健康保険証(本人名義)
- 預金通帳(本人名義)
- 印鑑(認め印でも可)