有田町では令和4年4月より、一定の条件を満たす商品軽自動車等の課税免除を行います。
賦課年度の前年度4月2日以降に取得した車両で、商品車として道路を走行しない車両が対象となります。次の条件を満たし、課税免除を希望される方は申請をお願いします。
下記のすべてを満たしていること
※用途がリース車、試乗車、社用車、営業車、代車等事業用のものは除く。
※一度免除を受けた車両は、次年度以降は対象外とする。
課税年度の4月2日~4月15日(期限厳守。ただし当該日が閉庁日の場合は、当該日後の最初の開庁日)
※課税免除の可否は審査の上決定し、後ほどお知らせします。
有田町役場税務課 ※東出張所では受け付けません。