商品軽自動車等に対する課税免除

 有田町では令和4年4月より、一定の条件を満たす商品軽自動車等の課税免除を行います。
賦課年度の前年度4月2日以降に取得した車両で、商品車として道路を走行しない車両が対象となります。次の条件を満たし、課税免除を希望される方は申請をお願いします。

対象となる車両

下記のすべてを満たしていること

  1. 販売を目的として、賦課年度の前年度4月2日以降に取得した車両。
  2. 登録上の所有者と使用者が申請者と同一であること。
  3. 商品車両として一定の場所に展示され、道路を走行しないもの。

※用途がリース車、試乗車、社用車、営業車、代車等事業用のものは除く。

 ※一度免除を受けた車両は、次年度以降は対象外とする。

対象者

  1. 古物営業の許可を受けている者または質屋営業の許可を受けている者
  2. 賦課期日現在で町税の滞納がない者

必要書類

申請期間

 課税年度の4月2日~4月15日(期限厳守。ただし当該日が閉庁日の場合は、当該日後の最初の開庁日)

 ※課税免除の可否は審査の上決定し、後ほどお知らせします。

申請場所

 有田町役場税務課 ※東出張所では受け付けません。

問い合わせ

有田町役場 税務課
〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
電話:0955-46-2736 ファックス:0955-46-2100

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