概要
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から有田町に移住し、一定の条件の下で就職や起業等をされた方に、移住支援金を支給します。
支給金額
- 単身で移住された場合:60万円
- 2人以上の世帯で移住された場合:100万円(同じ世帯の18歳未満の方1人につき100万円を加算)
要件
「移住等に関する要件」と「就業・起業に関する要件」の両方を満たす場合に対象となります。
移住等に関する要件
移住元に関する事項(A)、(B)のいずれかを満たす必要があります。
移住元に関する事項(A)
- 住民票を有田町に移す直前の10年間のうち5年以上東京23区内に在住していたこと
- 住民票を有田町に移す直前に連続して1年以上東京23区内に在住していたこと
移住元に関する事項(B)
- 住民票を有田町に移す直前の10年間のうち5年以上東京圏のうち条件不利地以外の地域に在住し、かつ住民票を移す3ヵ月前の時点において、東京23区内への通勤をしていたこと(東京23区内の大学等へ通学していた期間も含めることができます)
- 住民票を有田町に移す直前に連続して1年以上東京圏のうち条件不利地以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヵ月前までを当該1年の起算点とすることができます)
条件不利地一覧 都・県 | 市町村 |
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東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 三浦市、 山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 |
移住先に関する事項
- 支援金の申請時において転入後1年以内であること
- 申請から5年以上継続して有田町に居住する意思があること
2人以上の世帯の申請の場合の条件
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請日において同一世帯に属していること
就業・起業に関する要件
以下の条件A~Eのいずれかを満たす必要があります。
条件A(就職)
- 勤務地が東京圏でないこと、または東京圏内の条件不利地に所在すること
- さがジョブナビ
(外部リンク)に移住支援金の対象として掲載している求人に応募し、就職していること - 3親等以内の親族が経営を担う役職についていないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約で就業し、申請時において在職していること
- 移住支援金の申請日から5年以上継続して採用された企業で勤務する意思があること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること
条件B(専門人材)
- 勤務地が東京圏でないこと、または東京圏内の条件不利地に所在すること
- 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業
(外部リンク)または先導的人材マッチング事業
(外部リンク)を活用して就業したこと - 目的達成後の解散や離職が前提でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約で就業し、申請時において在職していること
- 申請日から5年以上継続して採用された企業に勤務する意思があること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
条件C(テレワーク移住)
- 有田町に移住し、移住前の仕事をテレワークで引き続き実施していること
- 所属先からの命令ではなく、自らの意思で有田町に移住していること
- デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生テレワーク型)、または地方創生テレワーク交付金を基に、所属先等から資金提供を受けていないこと
条件D(関係人口)
(1)の要件のいずれかに該当し、かつ(2)の要件のいずれかに該当すること
(1)支給対象の要件
- 転入前直近5年以内に本町のふるさと納税を複数年度にわたり2回以上したことがあること
- 本町が実施する移住体験ツアー等の関係人口施策に参加した経験があること
(2)担い手の要件
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、町内で新規の雇用で週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- 町内で起業し、申請時に開業届を提出していること
- 町内で農林業に就業すること
条件E(起業)
- 佐賀県起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること
その他の事項
- 世帯員のいずれもが暴力団や反社会的勢力と関係を有しないこと
- 日本人であること、または外国籍の方で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- その他佐賀県または有田町が不適当と認めるものではないこと
申請について
申請を希望される場合は、有田町まちづくり課に必要書類を提出してください。また、申請には必ず事前相談が必要です。また、状況によっては以下の書類以外にも審査に必要な提出または聞取りを求める場合がございます。
申請期限
令和8年2月末日
必要書類一覧
共通
条件C(テレワーク移住)
(企業に所属している場合)
(個人事業主・フリーランスの場合)
条件D(関係人口)
(本町にふるさと納税を複数年度にわたり2回以上行っている場合)
(就業の場合)
(起業の場合)
条件E(起業)
- 起業支援金の交付決定通知書の写し
- 個人事業の開業届の写しまたは法人設立届出書の写し
移住元に関する事項(B)の該当者のみ必要な書類
必要書類 区分 | 必要書類 |
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東京23区内の企業等へ通勤していた方 | - 雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
- 東京23区で通勤していた企業等の在勤および通勤期間がわかる書類
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法人経営者または個人事業主 | - 在勤地および5年以上の在勤期間がわかる書類(法人経営者または個人事業主)
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※東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ通勤していた方は、必要に応じて在学期間および卒業校を確認できる書類が必要になります。
返還要件
以下のいずれかに該当する場合は移住支援金を返還していただく必要があります。支援金受給後に有田町から転出・転職等することになった場合はまちづくり課までご連絡ください。
全額返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 町が行う状況報告または立入調査に応じない場合
- 移住支援金の交付申請日から3年経過する日までに有田町から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 地域活性化等起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
半額返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に有田町から転出した場合