東京圏から有田町に移住される方へ移住支援金を交付します

東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から有田町に移住し、就職や起業をされた方に、移住支援金を支給します。

支給金額

単身で移住された場合:60万円

2人以上の世帯で移住された場合:100万円(18歳未満の方1人につき30万円を加算

※18歳未満の方の加算金については、令和4年4月1日以降に転入された世帯に限り、適用となります。

要件

移住等に関する要件(見出し)

移住元に関する事項(A)、(B)のいずれかを満たす必要があります。

移住元に関する事項(A) 以下のすべてを満たす必要があります。

・住民票を有田町に移す直前の10年間のうち5年以上東京23区内に在住していたこと

・住民票を有田町に移す直前に連続して1年以上東京23区内に在住していたこと

移住元に関する事項(B) 以下のすべてを満たす必要があります。

・住民票を有田町に移す直前の10年間のうち5年以上東京圏のうち条件不利地以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(東京23区内の大学等へ通学していた期間も含めることができます。)

・住民票を有田町に移す直前に連続して1年以上東京圏のうち条件不利地以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと

※条件不利地は、以下の市町村が該当します。

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

移住先に関する事項 以下のすべてを満たす必要があります。

・支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内

・申請から5年以上継続して有田町に居住する意思があること

その他の事項 以下のすべてを満たす必要があります。

・暴力団や反社会的勢力と関係を有しないこと

・日本人であること、または外国籍の方で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

・その他佐賀県または有田町が不適当と認めるものではないこと

就業・起業に関する要件

上記移住等に関する要件に加え、条件A~Dのいずれかを満たす必要があります。

条件A(就職) 以下のすべてを満たす必要があります。

・勤務地が東京圏でないこと

・「さがUターンナビ」等のマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載している求人に応募し、就職していること

・3親等以内の親族が経営を担う役職に就いていないこと

・週20時間以上の無期雇用契約で就業し、申請時において3か月以上在職していること

・申請日から5年以上継続して採用された企業で勤務する意思があること

・転勤、出向、転職、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

条件B(専門人材)以下のすべてを満たす必要があります。

・勤務地が東京圏でないこと

・内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を活用して就業したこと

・目的達成後の解散や離職が前提でないこと

・週20時間以上の無期雇用契約で就業し、申請時において3か月以上在職していること

・申請日から5年以上継続して採用された企業に勤務する意思があること

・転勤、出向、転職、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

条件C(テレワーク移住)以下のすべてを満たす必要があります。

・有田町に移住し、移住前の仕事をテレワークで引き続き実施していること

・所属先からの命令ではなく、自らの意思で有田町に移住していること

・地方創生テレワーク交付金を基に、所属先等から資金提供を受けていないこと

条件D(起業)
・佐賀県起業支援金の交付決定を受けていること

 申請受付

有田町本庁舎3階 まちづくり課

※申請をされる際は事前にご相談ください。

様式

有田町地方創生移住支援金交付申請書(様式第1号(第5条関係))

誓約書(様式第1号(別紙))

就業証明書(様式第2号(第5条関係))

就業証明書(テレワーク移住用)(様式第2号の2(第5条関係))

参考(外部リンク)

佐賀県地方創生移住支援事業

さがUターンナビ

プロフェッショナル人材事業

先導的人材マッチング事業

問い合わせ

有田町役場 まちづくり課
〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
電話:0955-46-2990 ファックス:0955-46-2100