男女ともに仕事と育児を両立できるように令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日より順次施行されているところです。
1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
(令和4年10月1日施行)
2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者対する個別の周知・
意向確認の措置の義務付け(令和4年4月1日施行)
3.育児休業の分割取得(令和4年10月1日施行)
4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け(令和5年4月1日施行)
5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日)
育児・介護休業法の改正により、産後休業を取得していない労働者は、子の出生後8週間以内の期間に、4週間まで育児休業を取得できるようになります。
開始予定日の2週間前までに、事業主に書面などで申し出ることが必要です。(2回に分割して取得することができますが、1回目にまとめて申出ることが必要です。)
1歳までの子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより育児休業を取得することができますが、改正により、令和4年10月1日から1子につき、2回に分割して取得することができるようになります。(現在は原則1子につき1回限り)
・事業主等へ向けた個別相談会のご案内:≪9月開催≫ ≪11月以降開催≫
佐賀労働局 雇用環境・均等室 ℡ 0952-32-7218
詳しい内容は厚生労働省のホームページ、佐賀労働局のホームページをご確認ください。