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消費者本人だけでなく親族の生命、身体、財産などに関する不安をあおって結んだ契約についても対象となりました。また、将来についての不安だけでなく、現在抱える不安をあおって結んだ契約についても対象となりました。
取消権の行使期間が、被害に気付いてから3年(改正前1年)、契約締結時から10年(改正前5年)の間、行使することが可能となりました。
寄附の不当な勧誘による被害の救済、再発防止のため、以下の項目が盛り込まれています。
佐賀県消費生活センターのチラシ(PDF)をご覧ください。
分かりやすかった どちらとも言えない 分かりにくかった
見つけやすかった どちらとも言えない 見つけにくかった
消費生活相談