消費者契約法の改正、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律が成立しました

霊感商法などによる消費者被害の救済のため、「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」が成立しました。

取消権の対象範囲の拡大

消費者本人だけでなく親族の生命、身体、財産などに関する不安をあおって結んだ契約についても対象となりました。また、将来についての不安だけでなく、現在抱える不安をあおって結んだ契約についても対象となりました。

取消権の行使期間の伸長

取消権の行使期間が、被害に気付いてから3年(改正前1年)、契約締結時から10年(改正前5年)の間、行使することが可能となりました。

寄附の適正化の仕組みを構築する「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」が成立しました。

寄附の不当な勧誘による被害の救済、再発防止のため、以下の項目が盛り込まれています。

  • 寄附を勧誘する側の規制
  • 不当な勧誘により寄附した方や家族の救済
  • 違反に対する行政措置、罰則
  • 寄附者等に対する支援等

詳しくは

佐賀県消費生活センターのチラシ(PDF)をご覧ください。

問い合わせ

住民環境課(住民) 消費生活相談窓口
〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
電話:0955-46-2114

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