道路交通法の改正により、令和5年7月から一定の要件を満たす電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
なお、特定小型原動機付自転車(種別割)は、年税額2,000円が課税されます。
特定小型原動機付自転車として登録するためには、次の要件を全て満たす必要があります。基準を満たさないものは、形状がキックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
令和5年7月3日(月)から
※内容が確認できない場合、ナンバープレートを交付できない場合があります。
既に従来のナンバープレートをお持ちの人でも、希望があれば特定小型原動機付自転車のナンバープレートへの交換を受け付けます。ただし、標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続等が必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。