水道料金および下水道料金(公共下水道、合併浄化槽、農業集落排水)には減免措置があります。水道料金と下水道料金では条件が異なりますのでご確認ください。
水道料金
水道メーターより宅地側の地下や床下、壁内など発見し難い場所で、給水管等の破損により漏水していた場合、水道料金の減免ができます。(原則1か月分)
ただし、有田町が指定する給水装置工事業者で漏水修理工事をしていなければなりません。
減免に当たっては、水道料金減免申請書の提出が必要です。その際、工事業者による修繕工事完了の証明や、工事完了前後の写真の添付が必要ですので、工事業者にご相談ください。
下水道料金
下水道料金の減免については、これまで水道料金の減免方法に従って処理してきましたが、以下のように見直しを行いました。対象は平成24年2月2日の凍結に伴う漏水事故以降とします。
明らかに水道管などの故障、破損等に伴うものであって、汚水処理施設に流入していないと認められる場合、下水道料金の減免ができます。(原則1か月分)
減免に当たっては、下水道料金減免申請書の提出が必要です。その際、修繕工事完了の証明や領収書などの添付が必要です。(水道管に関するものは、有田町が指定する給水装置工事業者、その他器具類については他の専門店でも可)