優遇制度
手厚い優遇制度でビジネスをサポートします。
大きく分けて、3つの奨励金があります。
企業立地促進特区にかかる奨励金
対象業種
製造業、ビジネス支援サービス業
要件
佐賀県企業立地の促進に関する条例第2条第4号に規定する特例対象者
町税の滞納がないこと
奨励金の内容
種類 |
奨励金等の額 |
交付回数または期間 |
限度額 |
固定資産税の課税免除等 |
固定資産額の5年間免除、続く5年間減免 |
10年間 |
課税額 |
雇用奨励金 |
50万円 × 新規地元雇用者等数
※非正社員は1人あたり25万円
※障がい者は1人あたり100万円 |
1年間 |
5,000万円 |
※工業排水溝等整備費補助金 |
工業排水溝等設備の整備費に対し交付 |
1回 |
1haあたり250万円 |
※利子補給金補助金 |
土地購入に係る借入金の利子相当額 × 1/2 |
3年間 |
2,500万円 |
※上水道使用料金補助金 |
水道料金相当額 |
3年間 |
2,500万円 |
※電気使用料金補助金 |
電気料金額 × 1/4 |
3年間 |
2,500万円 |
上表の※印のついている奨励金は、いずれか一つを選択していただきます。
製造業等立地奨励金
対象事業
製造業等
要件
町と進出または立地協定を締結すること
立地決定日から2年以内に事業を開始すること
投下固定資産額が2,000万円を超えること
立地協定日から事業を開始して1年経過する日までに新規雇用者等数が5人以上であること
町税 の滞納がないこと
奨励金の内容
種類 |
奨励金の額 |
交付回数または期間 |
限度額 |
設備投資奨励金 |
投下固定資産に対し課税された固定資産相当額 |
3年間 |
課税額 |
雇用奨励金 |
50万円 × 新規地元雇用者等数
※非正社員は1人あたり25万円
※障がい者は1人あたり100万円 |
1年間 |
2,500万円 |
ビジネス支援サービス業等立地奨励金
対象事業
ビジネス支援サービス業、機械設計業、商品・非破壊検査業、バックオフィスおよび研究開発支援検査分析業
要件
町と進出または立地協定を締結すること
立地決定日から2年以内に事業を開始すること
立地協定日から事業を開始して1年経過する日までに新規雇用者等数が下記であること
- コールセンター業 20人以上
- バックオフィス業 10人以上
- 上記以外の業種 3人以上
町税の滞納がないこと
奨励金の内容
種類 |
奨励金等の額 |
交付回数または期間 |
限度額 |
立地奨励金 |
投資額 × 1/2 |
1回 |
1,500万円 |
設備投資奨励金 |
投下固定資産に対し課税された固定資産相当額 |
3年間 |
課税額 |
オフィス等賃料奨励金 |
オフィス等賃料 × 1/2 |
2年間 |
1,000万円
※年度あたりの限度額は500万円 |
研修費奨励金 |
新規地元雇用者の研修費 × 1/2 |
1年間 |
新規地元雇用者1人あたり20万円 |
雇用奨励金 |
50万円 × 新規地元雇用者等数
※非正社員は1人あたり25万円
※障がい者は1人あたり100万円 |
1年間 |
2,500万円 |
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