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優遇制度

最終更新日:

手厚い優遇制度でビジネスをサポートします。

 大きく分けて、3つの奨励金があります。

企業立地促進特区にかかる奨励金

対象業種

 製造業、ビジネス支援サービス業

要件

佐賀県企業立地の促進に関する条例第2条第4号に規定する特例対象者
町税の滞納がないこと

奨励金の内容

種類 奨励金等の額

交付回数または期間

限度額
固定資産税の課税免除等 固定資産額の5年間免除、続く5年間減免 10年間 課税額
雇用奨励金

50万円 × 新規地元雇用者等数

※非正社員は1人あたり25万円

※障がい者は1人あたり100万円

1年間 5,000万円
※工業排水溝等整備費補助金 工業排水溝等設備の整備費に対し交付 1回 1haあたり250万円
※利子補給金補助金 土地購入に係る借入金の利子相当額 × 1/2 3年間 2,500万円
※上水道使用料金補助金 水道料金相当額 3年間 2,500万円
※電気使用料金補助金 電気料金額 × 1/4 3年間 2,500万円

上表の※印のついている奨励金は、いずれか一つを選択していただきます。

製造業等立地奨励金

対象事業

 製造業等

要件

町と進出または立地協定を締結すること
立地決定日から2年以内に事業を開始すること
投下固定資産額が2,000万円を超えること
立地協定日から事業を開始して1年経過する日までに新規雇用者等数が5人以上であること
町税 の滞納がないこと

奨励金の内容

種類 奨励金の額 交付回数または期間 限度額
設備投資奨励金 投下固定資産に対し課税された固定資産相当額 3年間 課税額
雇用奨励金

50万円 × 新規地元雇用者等数

※非正社員は1人あたり25万円

※障がい者は1人あたり100万円

1年間 2,500万円

ビジネス支援サービス業等立地奨励金

対象事業

 ビジネス支援サービス業、機械設計業、商品・非破壊検査業、バックオフィスおよび研究開発支援検査分析業

要件

町と進出または立地協定を締結すること
立地決定日から2年以内に事業を開始すること
立地協定日から事業を開始して1年経過する日までに新規雇用者等数が下記であること
  • コールセンター業 20人以上
  • バックオフィス業 10人以上
  • 上記以外の業種    3人以上
町税の滞納がないこと

奨励金の内容

種類 奨励金等の額 交付回数または期間 限度額
立地奨励金 投資額 × 1/2 1回 1,500万円
設備投資奨励金 投下固定資産に対し課税された固定資産相当額 3年間 課税額
オフィス等賃料奨励金 オフィス等賃料 × 1/2 2年間

1,000万円

※年度あたりの限度額は500万円

研修費奨励金 新規地元雇用者の研修費 × 1/2 1年間 新規地元雇用者1人あたり20万円
雇用奨励金

50万円 × 新規地元雇用者等数

※非正社員は1人あたり25万円

※障がい者は1人あたり100万円

1年間 2,500万円
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