「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月1日から施行されます。
この法律により、行政機関や民間事業者が障害者に「不当な差別的取り扱い」をすることが禁止され、「合理的配慮」をするよう求められます。
不当な差別的取り扱い | 障害者への合理的配慮 | |
行政機関 (国、県、市町など) |
禁止 (してはいけない) |
義務 (しなければならない) |
民間事業者 (会社、店など) |
禁止 (してはいけない) |
努力義務 (するように努力する) |
例(1) 障害を理由にしてサービスの提供や入店を拒否する。
例(2) 本人を無視して、介助者や付き添い者のみに話し掛ける。
例(1) 耳や目が不自由な方に筆談や読み上げなどを行う。
例(2) 店の出入り口にスロープを設置するなど段差をなくす工夫をする。
障害者差別解消法は、行政機関や民間事業者などを対象とした法律で、一般の方が法律に違反しても罰せられることはありませんし、義務も課せられません。しかし、すべての方が障害への理解を深め、助け合うことは大切なことです。
施設などの障害者等専用駐車場に駐車する。 など
車いすの方などへ、高いところに置かれた商品などを代わりに取って手渡す。 など