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住民票写しの請求手続き

最終更新日:

住民票写しの請求手続きのご案内

住民票の写しとは

住民の居住関係を証明するものです。

住民票謄本は世帯内全員について、住民票抄本は世帯の一部についての写しです。

請求するところ

住民登録している市区町村
有田町に登録の方は、有田町役場住民環境課、東出張所

請求できる人

  1. 1.住民票に記載されている本人、または同じ世帯の方
    ※同じ住所でも世帯を別にされている方は同じ世帯に含まれません。
  2. 2.自己の権利行使または義務の履行のために必要な方
    (例えば、亡くなった親の相続人となった方が、親の除票を請求する場合等)
  3. 3.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  4. 4.その他住民票に記載された事項を利用する正当な理由がある方
    (例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の死亡後の手続き等において、成年被後見人の除票を請求する場合等)

受付窓口

有田町役場住民環境課、東出張所

請求に必要なもの

上記1.の方が請求する場合

窓口にこられる申請者本人確認ができるものと印鑑(認印で可)
上記1.の方の代理人からの請求の場合は、1.の方が作成した委任状

上記2.~4.の方が請求する場合

窓口にこられる申請者本人確認ができるものと印鑑(認印で可)
2.~4.の方の代理人からの請求の場合は、2.~4.の方が作成した委任状
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加資料を求めることがあります。

証明書の料金

300円/通

郵送による請求

可能です。詳しくは『郵送での請求』のページをご覧ください。

注意事項

  • 病気やけが等の理由により文字が書けない場合には、依頼人本人の意思に基づき第三者の方が代筆しても構いません。委任状の下部に記載してあります注意事項を必ずご確認ください。

このページに関する
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(ID:546)
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有田町役場と東出張所の窓口開庁時間は平日8時30分から17時15分です。
( ※毎週水曜日は延長窓口を実施し、本庁のみ18時まで開庁しています。)
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