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広域交付による住民票写しの請求手続き

最終更新日:

広域交付による住民票写しの請求手続きのご案内

住民票の写しの広域交付とは

住所地市区町村以外の市区町村において、住民票の写し(請求者本人および同一世帯の方に限る)を交付するサービスです。

請求するところ

住所地市区町村以外の市区町村のうち住民基本台帳ネットワークシステムに参加している市区町村の役場

請求できる人

本人または同一の世帯の方

受付窓口

他市区町村にお住まいの方で、有田町で請求されたい方は有田町役場住民環境課

他の市区町村で請求される場合は、そちらにお問い合わせください。

受付時間

町役場開庁日の8時30分から16時30分まで

請求に必要なもの

次のうち、いずれかお持ちください。

  1. ・有効な住民基本台帳カード、マイナンバー(個人番号)カード
  2. ・身分証明書(有効なパスポート、運転免許証等の官公庁が発行した顔写真つきの身分証明)
  3. ・印鑑(認印で可)

証明書の料金

300円/通

郵送による請求

郵送での請求はできません。

注意事項

・本籍・筆頭者名の情報が記載された住民票は交付できません。
・記載内容や請求できる人が住所地で交付するものよりも制限されます。請求する場合はご注意ください。
・17時00分で住基ネットワークが稼動しなくなりますので、受付・作業時間等を考慮し、16時30分以降の請求に関してはお断りする場合があります。

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有田町役場と東出張所の窓口開庁時間は平日8時30分から17時15分です。
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