死亡届の手続き
死亡届の手続きのご案内
こんなとき
親族の方などが亡くなられたとき
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出するところ
- 「亡くなられた方の死亡地」、「亡くなられた方の本籍地」、「届出人の住民登録地」いずれかの市区町村役場
※亡くなられた方の住所地に届出られる場合は、一時滞在地での届出になります。
- 有田町では、
- 町役場開庁時の届出は、有田町役場または東出張所
- 夜間・休日の届出は有田町役場
届出する人
親族の方や同居していた方など
受付窓口
- 町役場開庁時の届出は、有田町役場住民環境課または東出張所
- 夜間・休日の届出は有田町役場守衛室
※夜間・休日の届出は守衛室での一時預かりとなります。
届出に必要なもの
- 死亡届書
※死亡届書中に医師による死亡診断書が必要です。
- 届出人の印鑑(認印で可)※任意
問い合わせ
有田町役場 住民環境課(住民)
〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
電話:0955-46-2114 ファックス:0955-46-2100