死亡届の手続き

死亡届の手続きのご案内

こんなとき

親族の方などが亡くなられたとき

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出するところ

  • 「亡くなられた方の死亡地」、「亡くなられた方の本籍地」、「届出人の住民登録地」いずれかの市区町村役場
    ※亡くなられた方の住所地に届出られる場合は、一時滞在地での届出になります。
  • 有田町では、
    1. 町役場開庁時の届出は、有田町役場または東出張所
    2. 夜間・休日の届出は有田町役場

届出する人

親族の方や同居していた方など

受付窓口

  1. 町役場開庁時の届出は、有田町役場住民環境課または東出張所
  2. 夜間・休日の届出は有田町役場守衛室
    ※夜間・休日の届出は守衛室での一時預かりとなります。

届出に必要なもの

  1. 死亡届書
    ※死亡届書中に医師による死亡診断書が必要です。
  2. 届出人の印鑑(認印で可)※任意

問い合わせ

有田町役場 住民環境課(住民)
〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
電話:0955-46-2114 ファックス:0955-46-2100