郵送による転出手続き

郵送による転出手続きのご案内

こんなとき

有田町から他の市区町村に引っ越しをするときで、窓口まで届出に来られないとき

届出期間

新しい住所に住み始める日の14日前から

届出するところ

届出書の郵送先として有田町役場

届出する人

本人

受付窓口

届出書の郵送先として有田町役場住民環境課

受付時間

随時

届出に必要なもの

転出証明書郵便請求書

  • 返信用封筒(切手を貼り送付先が記入されたもの)
  • 請求者本人を確認できる書類として1.か2.のコピー
    1. 写真つきの公的身分証明書(免許証・パスポートなど一つ)
    2. 1.以外の証明書(健康保険証、年金証書など複数のものを付けてください)
  • 有田町より発行したもので返却が必要なもの(印鑑登録証、国民健康保険証など)

手続きにかかる費用

無料

郵送による届出

可能です。詳しくは住民環境課までお問い合わせください。

ダウンロードできる書類・文書

注意事項

有田町からの転出証明書を入手後、新住所地の役所で転入の届出をしないと住所の異動は完了しません。

※下記に該当する方が転出するときは、別途手続きが必要です。

  • 国民健康保険に加入している方
  • 上下水道(全世帯転出の場合)
  • 介護保険に該当している方
  • 小学校就学前の子どもがいる方
  • 身体障害者手帳、療育手帳の所有者で重度の障害認定を受けている方
  • 後期高齢者医療に該当している方
  • ひとり親家庭等医療に該当している方
  • 児童手当を受給している方
  • 子ども医療に該当している方
  • 町内の保育園・認定こども園に通園している子どもがいる方