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個人住民税(町県民税)について

最終更新日:

個人住民税(町県民税)は1月1日に有田町に住所のある人に課税され、前年(1月1日~12月31日)の1年間に得た所得に対してかかる税金です。税額は、 所得に応じて課税される所得割額と、一定額以上の所得がある人に一律の額により課税される均等割額の二つから構成されています。

また、有田町に住所を有しない人でも町内に事務所や事業所または家屋敷を有する人は均等割額が課税されます。

個人住民税(町県民税)がかかる人

納税義務者均等割所得割
有田町に住所がある個人
有田町に住所はないが事務所や事業所または家屋敷のある個人×

個人住民税(町県民税)がかからない人

均等割額も所得割額もかからない人

  • 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人
  • 未成年者・障害者・寡婦・寡夫の人で前年中の合計所得額が135万円以下(令和2年度までは125万円以下)の人

均等割額がかからない人

  • 前年の合計所得額が次の算式で求めた額以下の人
    280,000円×【本人+控除対象配偶者+扶養親族数(16歳未満の扶養親族数含む)】+168,000円+100,000円(令和3年度から)
    ただし、本人のみのときは、380,000円以下(令和2年度までは280,000円以下)

所得割額がかからない人

  • 前年の合計所得額が次の算式で求めた額以下の人
    350,000円×【本人+控除対象配偶者+扶養親族数(16歳未満の扶養親族数含む)】+320,000円+100,000円(令和3年度から)
    ただし、本人のみのときは、450,000円以下(令和2年度までは350,000円以下)

税額

均等割額

 

 

令和5年度まで

令和6年度から

国税

森林環境税

-

1,000円

県民税

個人住民税

均等割

2,000円

1,500円

町民税

3,500円

3,000円

5,500円

5,500円


平成20年度から「佐賀県森林環境税」が導入されました。県民税の均等割額には、佐賀県森林環境税分の500円が含まれています。

東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで県民税と町民税にそれぞれ500円課税されていた臨時的措置が終了し、令和6年度からあらたに森林環境税(国税)が導入されます。

森林環境税(国税)について、詳しくは「森林環境税および森林環境譲与税」(林野庁HP)「森林環境税および森林環境譲与税」(総務省HP)をご覧ください。

所得割額

税率10%(町民税6%・県民税4%)

税額の計算

均等割と所得割の合計額です。次の方法で計算します。

  1. 収入(売上)金額-必要経費=所得金額
  2. 所得金額-所得控除額=課税標準額
  3. 課税標準額 × 税率 = 町県民税所得割額
    ※ここから「人的控除の差に対応した調整額」を控除します。
  4. 町県民税所得割額 - 調整額控除 + 均等割額 = 年間の町県民税額

納税の方法

特別徴収

給与からの特別徴収の方法

給与所得者(サラリーマン)の個人住民税(町県民税)は、町から給与の支払者(事業所)を通じて通知され、給与の支払者(事業所)が毎月の給与の支払いの際にその人の個人住民税(町県民税)を天引きして、町に納入していただくことになっています。

特別徴収は、毎年6月から翌年5月までの12か月でその年度の個人住民税(町県民税)を納入することとなっています。

年金からの特別徴収の方法

4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得にかかる個人住民税(町県民税)の課税がある人が対象となります。対象となった場合、本人の意 志により、納付書や口座振替による普通徴収を希望することはできません。必ず特別徴収により年金支給月に天引きが行われます。

4月・6月・8月の納付額は、前年度の2月の金額と同じ額が天引きされます。これを「仮徴収」と言います。そして、10月・12月・翌年2月は、決定した年税額から4月~8月の仮徴収税額を差し引いた残りの金額が、3回に分けて天引きされます。

普通徴収

納付書または口座振替により納入していただきます。

口座振替は、有田町内各金融機関で申し込みできます。ぜひご利用ください。

区分4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
個人住民税(町県民税)  1期 2期 3期  4期  

※納期限は、各月の末日(12月は25日)です。
※納期限が土曜・日曜・祝日および振替休日のときは、翌日が納期限となります。

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