個人住民税(町県民税)は1月1日に有田町に住所のある人に課税され、前年(1月1日~12月31日)の1年間に得た所得に対してかかる税金です。税額は、 所得に応じて課税される所得割額と、一定額以上の所得がある人に一律の額により課税される均等割額の二つから構成されています。
また、有田町に住所を有しない人でも町内に事務所や事業所または家屋敷を有する人は均等割額が課税されます。
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
有田町に住所がある個人 | ○ | ○ |
有田町に住所はないが事務所または家屋敷のある個人 | ○ | × |
町民税3,500円 + 県民税2,000円 = 合計5,500円
平成20年度から「佐賀県森林環境税」が導入されました。県民税の均等割額には、森林環境税分の500円が含まれています。
税率10%(町民税6%・県民税4%)
均等割と所得割の合計額です。次の方法で計算します。
給与所得者(サラリーマン)の個人住民税(町県民税)は、町から給与の支払者(事業所)を通じて通知され、給与の支払者(事業所)が毎月の給与の支払いの際にその人の個人住民税(町県民税)を天引きして、町に納入していただくことになっています。
特別徴収は、毎年6月から翌年5月までの12か月でその年度の個人住民税(町県民税)を納入することとなっています。
4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得にかかる個人住民税(町県民税)の課税がある人が対象となります。対象となった場合、本人の意 志により、納付書や口座振替による普通徴収を希望することはできません。必ず特別徴収により年金支給月に天引きが行われます。
4月・6月・8月の納付額は、前年度の2月の金額と同じ額が天引きされます。これを「仮徴収」と言います。そして、10月・12月・翌年2月は、決定した年税額から4月~8月の仮徴収税額を差し引いた残りの金額が、3回に分けて天引きされます。
納付書または口座振替により納入していただきます。
口座振替は、有田町内各金融機関で申し込みできます。ぜひご利用ください。
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
個人住民税(町県民税) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
※納期限は、各月の末日(12月は25日)です。
※納期限が土曜・日曜・祝日および振替休日のときは、翌日が納期限となります。