軽自動車税(種別割)について

1.軽自動車税(種別割)とは

税制改正により、令和元年10月1日から「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」へ名称変更されました。変更されたのは名称のみであり、税率や手続き等の変更はありません。

軽自動車税(種別割)とは、原付バイク(原動機付自転車)、オートバイ、小型特殊自動車、軽四輪自動車などにかかる税金です。普通車にかかる自動車税は佐賀県に納めますが、軽自動車税(種別割)は有田町に納付することになります。

毎年4月1日現在で軽自動車税(種別割)の課税対象となる車両を所有等している方に課税されます。普通車と違って月割課税の制度がありませんので、年度の途中で車両の取得や喪失をしても当該年度の追加課税や還付はありません。(4月2日以降に廃車した場合であっても、当該年度の税金が全額かかります。4月2日以降に新規に取得した場合は、当該年度の税金はかかりません。)

2.軽自動車税(種別割)税額表

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車の税額表

車種 平成27年度以前
の税額(年額)
平成28年度以降
の税額(年額)
原動機付自転車 総排気量が50cc以下又は定格出力0.6kW以下のもの 1,000円 2,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの又は定格出力0.6kWを超え0.8kW以下のもの 1,200円 2,000円
総排気量が90ccを超え125cc以下又は定格出力0.8kWを超え1kW以下のもの 1,600円 2,400円
ミニカー ※1 2,500円 3,700円
二輪の軽自動車 総排気量が125ccを超え250cc以下のもの(バイク) 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの(バイク) 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクター等) 1,600円 2,400円
特殊作業用(フォークリフト等) 4,700円 5,900円

※1 ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下(または0.6キロワット以下)のもののうち、車輪間の距離が50センチメートルを超えるもの、または車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ車輪間の距離が50センチメートル以下の三輪(屋根付三輪)は除かれます。

三輪以上の軽自動車の税額表

令和4年度から、軽自動車税のグリーン化特例が見直されます。

車種 税額(年額)
平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両 平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両 最初の新規検査から13年を経過した車両(経年重課)※2 グリーン化特例(軽課)※3

25%軽課※4

50%軽課※5

75%軽課※6




三輪で総排気量が660cc以下のもの 3,100円 3,900円 4,600円 3,000円 2,000円 1,000円
四輪以上で総排気量が660cc以下のもの
営業用 5,500円 6,900円 8,200円 5,200円 3,500円 1,800円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円 2,700円

営業用 3,000円 3,800円 4,500円 1,000円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円 1,300円

※2 電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ガソリンハイブリッド車および被けん引車は除きます。

※3 三輪以上の軽自動車(新車に限る)のうち、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、初年度課税分のみ軽自動車税を軽減する特例措置(軽自動車税のグリーン化特例(軽課))があります。

※4 乗用営業用:ガソリンを燃料とする平成30年排ガス規制50%低減(★★★★)または、平成17年排ガス規制75%低減(★★★★)かつ、令和2年度燃費基準+令和12年度燃料基準より70%以上燃費性能のよいガソリン車・ハイブリッド車

※5 乗用営業用:ガソリンを燃料とする平成30年排ガス規制50%低減(★★★★)または、平成17年排ガス規制75%低減(★★★★)かつ、令和2年度燃費基準+令和12年度燃料基準より90%以上燃費性能のよいガソリン車・ハイブリッド車

※6 電気自動車および天然ガス自動車(平成30年排ガス規制適合または平成21年排ガス規制に適合し、かつ、平成21年排ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)

例:四輪の軽自動車(乗用・自家用)を所有している方の軽自動車税の推移

軽自動車賦課例

3.申告

軽自動車等を取得・廃車・譲渡された時、または転居された時は速やかに次のところへ申告してください。

車種
申告場所
●原動機付自転車
(総排気量が125cc以下のもの)
●小型特殊自動車
有田町役場税務課
0955-46-2736
※東出張所では扱っていません。
●三輪・四輪の軽自動車
(総排気量が660cc以下のもの)
軽自動車検査協会 佐賀事務所
050-3816-1754
佐賀県自家用自動車協会 伊万里支部
0955-23-7151
●二輪の軽自動車
(総排気量が125ccを超え250cc以下のもの)
●二輪の小型自動車
(総排気量が250ccを超えるもの)
佐賀運輸支局
050-5540-2082
佐賀県自家用自動車協会 伊万里支部
0955-23-7151

4.原動機付自転車、小型特殊自動車の手続きについて

手続きをされる方は本人確認のため、免許証かマイナンバーカード等の提示をお願いします。

内容
必要なもの
登録
・新車・中古車を購入
・廃車済の車を再び登録
販売証明書や譲渡証明書など車体番号・車名がわかるもの
・他市町村からの転入
標識交付証明書や自賠責保険証など車体番号・車名がわかるもの
(廃車が済んでいない場合はナンバープレートも必要です)
廃車
・廃棄処分
・町外への転出
・町外の方への譲渡
・車両の盗難・紛失
ナンバープレート
※ 盗難・紛失の場合はご相談ください。
変更
・町内の方同士の譲渡
・車体の変更
販売証明書や譲渡証明書など車体番号・車名がわかるもの

ダウンロードできる書類

問い合わせ

有田町役場 税務課
〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
電話:0955-46-2736 ファックス:0955-46-2100