国民健康保険税は医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分の合算になります。また、算定の基礎となるのは前年中の収入になります。
例)令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)の国民健康保険税 ⇒ 令和4年中(1月~12月)の収入により算定。
区分
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算出方法
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注1)医療保険分
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注2)後期高齢者支援金分
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注3)介護保険分
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所得割
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加入者の前年分の所得に応じて計算します(注4)
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8.76%
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2.90%
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1.81%
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均等割
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加入者数に応じて計算します
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21,500円
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7,400円
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6,700円
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平等割
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全ての世帯が同額を負担します
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24,300円
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8,400円
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5,200円
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課税限度額
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この額以上は課税されません
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650,000円
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220,000円
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170,000円
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