国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税は医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分の合算になります。また、算定の基礎となるのは前年中の収入になります。
例)令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)の国民健康保険税 ⇒ 令和4年中(1月~12月)の収入により算定。

区分
算出方法
注1)医療保険分
注2)後期高齢者支援金分
注3)介護保険分
所得割
加入者の前年分の所得に応じて計算します(注4)
8.76%
2.90%
1.81%
均等割
加入者数に応じて計算します
21,500円
7,400円
6,700円
平等割
全ての世帯が同額を負担します
24,300円
8,400円
5,200円
課税限度額
この額以上は課税されません
650,000円
220,000円
170,000円
注1)医療保険の費用にあてます。
注2)後期高齢者医療の費用にあてます。
注3)介護保険の費用にあてます。40歳から64歳までの加入者(介護保険2号被保険者)に負担していただきます。
注4)所得から基礎控除43万円を引いた額に税率を掛けて算出します。
国民健康保険税には非課税の制度はありません。前年中に収入がない人でも課税されます。

問い合わせ

有田町役場 税務課
〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
電話:0955-46-2736 ファックス:0955-46-2100