会社の健康保険などの被保険者本人が75歳になり後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳以上75歳未満)が国民健康保険に加入する場合、申請により国民健康保険税が軽減されます。
所得割 | 当分の間、免除となります。 |
均等割 |
資格取得日から2年間半額になります。 (7割軽減と5割軽減に該当する場合を除く) |
平等割 | 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、資格取得日から2年間半額になります。(7割軽減と5割軽減に該当する場合を除く) |
国民健康保険の加入手続きの際に、職場の健康保険の被扶養者でなくなった証明書と印鑑を持参し、届出てください。その際に減免申請書を記入していただきます。