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倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされた人へ

最終更新日:

非自発的失業者に対する国民健康保険料軽減措置

平成22年4月から国民健康保険税が軽減されます

対象者は?

離職の翌日から翌年度末までの期間に、雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)として失業等給付を受ける次の離職理由コードに該当する人です。

離職理由コード 理 由
11 解雇
12 天災等により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上で雇止め通知がある場合)
22 雇止め(雇用期間3年未満で契約に更新の明示がある場合)
23 期間満了(雇用期間3年未満で契約に更新の明示がない場合)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職(31・32以外)
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

そのほか対象者に該当しない人は次のとおりです

  • 平成21年3月31日より前の離職者の人
  • 特例受給資格者証の人(右上に 「特」 または上部に橙色のラインあり)
  • 高年齢受給資格者証の人(右上に 「高」 または上部に緑色のラインあり)
  • 船員保険法による給付を受ける人

軽減額は?

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得をその 30/100 とみなして行います。※具体的な軽減額などは、税務課までお問い合わせください。

軽減期間は?

離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります ※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

制度が始まる前の失業は対象外ですか?

制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された人は、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。※ただし、平成21年度の保険税は対象となりません。御了承ください。

※軽減を受けるには申告が必要です。雇用保険受給資格者証と印鑑を持参して、住民環境課または健康福祉課までお越しください。

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