後期高齢者医療制度は、法律により2年ごとに保険料率を改定することになっています。
保険料は、被保険者1人あたりいくらと決められる「被保険者均等割額」と、被保険者の所得に応じて決められる「所得割額」を合計した金額です。
世帯主の所得などにより、表のように減額されます。
世帯の被保険者全員および世帯主の総所得金額等の合計額 |
軽減後の額(年額) | 軽減割合 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1) 以下 | 15,600円 | 7割 |
43万円+28万5千円×被保険者数 |
26,100円 | 5割 |
43万円+52万円×被保険者数 +10万円×(年金・給与所得者数-1) 以下 |
41,800円 | 2割 |
後期高齢者医療制度に加入される前日に健保組合、船員保険、共済組合などの被扶養者であった方は、被保険者均等割のみが賦課され、これが5割軽減(年額26,100円)となります。
※被扶養者であった方が、所得の低い方の軽減措置に該当する場合(上記「被保険者均等割額」)、軽減割合の大きい措置が適用されます。
次のいずれかの方法で保険料をお支払いいただきます。
口座振替または納付書でお支払いいただきます。