第三者行為(交通事故など)による傷病届

2018年8月2日更新

 交通事故や暴行など、他人の不法行為によって受けた傷病の治療の費用は、原則として、加害者が負担します。国保を使って受けた治療の費用は、過失割合に応じて加害者に対して費用の請求をします。

 国保で治療を受ける場合には、必ず「第三者の行為による傷病届」を提出してください。また、受診等の際には、医療機関等に申し出てください。

 届けをする前に相手から治療費を受け取ったり、示談をしたりすると、国保から加害者への請求ができなくなります。示談の前にまず健康福祉課国民健康保険担当(TEL:0955-43-2182)にご相談ください。

ダウンロードできる書類

  ※詳しくは、佐賀県国民健康保険団体連合会サイトをご覧ください。

問い合わせ

健康福祉課 国民健康保険・後期高齢者担当
〒844-0027 佐賀県西松浦郡有田町南原甲664番地4
電話:0955-43-2182 ファックス:0955-43-2301