2008年12月5日更新
このようなときは必ず14日以内に届出をしましょう。加入の届出が遅れると、被保険者の資格を得た月まで保険税をさかのぼって納めることになります。また、やめる届出が遅れると、被保険者の資格喪失後に国保が負担した医療費を返していただくことになりますので忘れずに手続きをしてください。
すべての手続きに、来庁される方の本人確認のできる書類(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要です。
こんなとき | お持ちいただくもの | |
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入るとき | 他の市町村から転入 | 印鑑・転入前の市町の転出証明書 |
健康保険の資格を喪失した | 印鑑・健康保険の資格喪失証明書 | |
子どもが生まれた |
印鑑 | |
生活保護を受けなくなった |
印鑑・保護廃止決定通知書 | |
やめるとき | 他の市町村に転出 | 印鑑・被保険者証 |
他の健康保険に加入した |
印鑑・国保と加入した健康保険の被保険者証(加入した人全員分) | |
死亡した | 印鑑・被保険者証・葬祭主のわかるもの、振込先のわかるもの(葬祭主の通帳等) | |
生活保護を受けることになった | 印鑑・被保険者証・保護開始決定通知書 | |
その他 |
住所・世帯主・氏名が変わったとき |
印鑑・被保険者証 |
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき |
印鑑・被保険者証 | |
被保険者証をなくしたとき |
印鑑・身分を証明するもの | |
修学のため他の市町村に転出するとき |
印鑑・被保険者証・在学証明書または学生証 |