医療機関等に1か月間に支払った医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では限度額が異なります。
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、医療費の窓口負担が自己負担限度額までとなります。ただし、入院したときの食事代や保険がきかない差額ベッド代などは対象外です。
入院など、医療費が高額になることが見込まれる場合は、役場で申請してください。
申請窓口 |
福祉保健センター(南原)、本庁住民環境課、東出張所 |
申請に必要なもの |
・国民健康保険被保険者証 ・印かん ・来庁される方の本人確認のできる書類(写真付きの身分証明) |
・有効期限は毎年7月末まで(後期高齢者医療へ切替や70歳になるときはその切替時まで)となります。更新は、毎年手続きが必要です。
区分 |
所得区分 |
3回目まで |
4回目以降 |
ア |
所得901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
所得600万円超901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
所得210万円超600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
所得210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
・所得とは、総所得金額等から33万円控除した額のことです。
・4回目以降とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
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現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
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現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
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一般 (課税所得145万円未満) |
18,000円 〈8月~翌年7月の年間限度額は144,000円〉 |
57,600円 〈4回目以降44,000円〉 |
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住民税非課税 |
低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
・4回目以降とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。
・現役並み所得者Ⅰ、Ⅱの方は「限度額適用認定証」が必要となります。
・低所得者Ⅰ、Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
・現役並みⅢ、一般の方は国民健康保険被保険者証が限度額適用認定証を兼ねていますので、限度額適用認定証の申請は必要はありません。
月ごと(1日から末日まで)の受診で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が「高額療養費」として国民健康保険から支給されます。
支給対象となる世帯には診療月の約2か月後に郵送でお知らせします。
※診療を受けた月から2年を経過すると時効で請求できなくなります。請求忘れがないように注意してください。
厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」の交付を受け医療機関などの窓口に提示することで、自己負担限度額が1か月10,000円(人工透析をしている慢性腎不全の人で70歳未満の所得区分ア、イの人は1か月20,000円)になります。
申請窓口 |
福祉保健センター(南原) |
申請に必要なもの |
・国民健康保険被保険者証 ・印かん ・医師の証明(新しく有田町国保に加入された方は、前健康保険 で発行された特定疾病療養受療証でも可。) |
■申請書・・・国民健康保険特定疾病申請書
災害等により、資産等に重大な損害を受けた場合や、失業等により収入が著しく減少したことなどにより、医療機関等の窓口で、一部負担金の支払いが困難となったときは、申請により一部負担金の支払いの減額や免除、徴収猶予ができる場合があります。
詳しくは健康福祉課 国民健康保険担当までご相談ください。