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国民年金の種類

最終更新日:
年金の種類
種類
受給要件
老齢基礎年金
25年以上保険料を納めた方(免除された期間も含む。)が65歳になったとき。定額の保険料の他に付加保険料を納めた期間があれば通常の基礎年金の額に上乗せして支給されます。
障害基礎年金
20歳前や国民年金加入中に不慮の事故や病気で障害者となったときに支給されます。
遺族基礎年金
一定の保険料を納めていた方が死亡したとき、18歳に達する日の属する年度末までの間の子ども(障害がある場合は20歳未満)がいる妻、または子に支給されます。
寡婦年金
夫が老齢基礎年金を受ける資格がありながら、年金を受けないで死亡した場合、妻に60歳から65歳までの間支給されます。(10年以上の婚姻期間が必要です。)
死亡一時金
1号あるいは任意加入被保険者として3年以上保険料を納めていた方が、年金を受けないまま死亡した場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
特別障害給付金
昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者保険(厚生年金や共済組合等)の加入者の配偶者または平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生で、これらの期間に初診日があり、現行の障害基礎年金1級または2級相当の障害状態にある方に支給されます。
老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた方で拠出年金の受給権がないときに支給されます。(所得制限があります。)
 

 

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