2008年12月5日更新
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければなりません。
被保険者 |
年 齢 |
内 容 |
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第1号 |
20歳~59歳 |
自営業、農林漁業、学生、無職の方など(第2号、第3号以外の方) |
第2号 |
就職時~59歳 |
サラリーマンなど、厚生年金や共済組合に加入している方 |
第3号 |
20歳~59歳 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
※次のような方は、希望により国民年金に加入できます。(任意加入被保険者)
こんなとき |
必要なもの |
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厚生年金・共済組合の加入をやめたとき |
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厚生年金・共済組合の加入者の扶養となっていた配偶者が扶養からはずれたとき (離婚したときや収入が増えたとき) |
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任意加入するとき、任意加入をやめるとき |
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制度名 |
対象者 |
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法定免除 |
障害基礎年金の受給者または生活保護を受けている方 |
申請免除 |
全額免除と半額免除があり、所得が一定基準以下であり、保険料納付が困難な方 |
学生納付特例 |
20歳以上の学生で、所得が基準以下の場合、申請をして承認された方 (在学中の保険料を卒業後に納付することができます。学生証の写しまたは在学証明書が必要です。) |
若年者納付猶予 |
30歳未満の第1号被保険者であって、本人および配偶者の所得が低く、保険料納付が困難な方 |