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墓地、改葬について

最終更新日:

墓地ではない場所に、個人が新たに墓や納骨堂を立てることは、法律で禁止されています。(たとえ自分の土地であっても禁止です。)

また、お骨の移動や寄せ墓など(「改葬」といいます)をする場合は『改葬許可証』が必要になります。

詳しい手続きについては住民環境課にお尋ねください。

申請から許可までの流れ(概略)

  • 申請書作成
    (死亡者が3名以上の場合は「別紙」も作成してください。)

  • 墓地管理者の証明
    (申請書に墓地管理者の証明を受けてください。)
    (墓地管理者が不明の場合は、役場へお問合せください。)

  • 有田町へ申請書提出

  • 有田町で決裁

  • 申請人へ許可書の発行および手数料納付(300円)

  • 新しい納骨場所へ遺骨と許可書を持って納骨

申請書ダウンロード

 

 

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