町外からの転入の促進と転出の抑制を図り、豊かで元気に満ち溢れた町づくりに寄与することを目的として、町内に新築住宅を取得し定住される場合に奨励金を交付する、「定住奨励金制度」を設けています。
名 称
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金 額
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内 容
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定額
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30万円
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定住のための新築住宅(1戸建て)を取得(建築または購入)した場合
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転入加算
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50万円
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転入前、町外に3年以上居住していた方
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子育て世帯加算 | 10万円/1人 | 申請時、同居する中学生以下の子どもの人数(人数制限なし) |
町内業者施工加算 | 30万円 | 町内に本店または営業所(5年以上の営業を行っている営業所)を置く建築業者の施工の場合 |
新婚世帯加算 | 10万円 |
申請者が新築住宅に居住を開始した日より前2年以内に婚姻している場合 |
※公共事業による住宅取得の場合、該当する奨励金額から補償費等を差し引いた額を限度とします。
町外に居住し、転入される方、または町内に居住している方で以下の条件を満たす方が対象となります。
※ただし、現に町内に住宅を所有されている方が、建て替えや新たな取得は、対象となりません。
居住の用に供する新築住宅(1戸建て) で以下の条件を満たす住宅が対象となります。
※ただし、併用住宅については、居住の供する部分が対象となります。
※中古物件を取得して転入した場合は該当しません。
住宅を取得し、建物表示・所有権保存登記を行う |
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転入および転居届の手続きを行う |
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交付の申請を行う ※申請書等必要な様式は役場まちづくり課で配布しています。 |
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審査 |
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交付決定の通知が送付される |
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交付の請求を行う |
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奨励金が交付される |
※住宅の建物表示および所有権保存登記が完了し、居住開始後の申請となります。
A.奨励金の対象は、住宅を新築により取得された場合に限りますので、既存住宅の増築や内部の改装は対象となりません。
A.奨励金の対象は、住宅を新築により取得された場合に限りますので、中古住宅を取得して転入した場合は対象とはなりません。
A.店舗との併用住宅も奨励金の支給の対象となりますが、居住部分の合計床面積が50平米以上で取得価格が500万円以上の建物が対象となります。なお居住部分には居室のほか台所、浴室、便所、玄関を備える必要があります。
A.現に町内に住宅を取得されていない方の新たな取得は対象になります。
A.一戸建て住宅が対象になりますので、アパートは対象となりません。
A.住宅に居住される代表の方となります。
A.町内に居住されている方で現に住宅を取得されていない場合は対象となります。
A.持ち家の取得者が新たに取得される場合は対象となりませんが、同居の子どもさんが取得される場合は対象になります。
A.取得した住宅には、申請者自らが居住することとなっています。営利目的での住宅取得は奨励金の対象となりません。
A.取得された住宅の所有権保存登記が完了し、居住を開始された後になります。
A.奨励金は有田町への定住を目的としていますので、既に支給を受けた奨励金については、居住年数に応じて返還していただくことになります。
A.住民票謄本、戸籍附票、納税証明書、登記事項証明書、建築に係る契約書、住宅平面図、誓約書、その他必要と認められる書類が、必要になります。