定住促進のための奨励金制度

 町外からの転入の促進と転出の抑制を図り、豊かで元気に満ち溢れた町づくりに寄与することを目的として、町内に新築住宅を取得し定住される場合に奨励金を交付する、「定住奨励金制度」を設けています。

奨励金

名 称 
金 額
内 容
定額
30万円
定住のための新築住宅(1戸建て)を取得(建築または購入)した場合
転入加算
50万円
転入前、町外に3年以上居住していた方
子育て世帯加算 10万円/1人 申請時、同居する中学生以下の子どもの人数(人数制限なし)
町内業者施工加算 30万円 町内に本店または営業所(5年以上の営業を行っている営業所)を置く建築業者の施工の場合
新婚世帯加算 10万円

申請者が新築住宅に居住を開始した日より前2年以内に婚姻している場合

※公共事業による住宅取得の場合、該当する奨励金額から補償費等を差し引いた額を限度とします。

対象者

町外に居住し、転入される方、または町内に居住している方で以下の条件を満たす方が対象となります。

  • 居住開始の日から5年以上継続して有田町に居住する意思がある
  • 過去に有田町から定住奨励金の交付を受けたことがない(旧制度を含めて)
  • 税金などの滞納がない

※ただし、現に町内に住宅を所有されている方が、建て替えや新たな取得は、対象となりません。

対象区域

  • 町内全域が対象となります。

対象住宅

居住の用に供する新築住宅(1戸建て) で以下の条件を満たす住宅が対象となります。

  • 玄関、台所、居間、浴室、便所等の合計床面積が50平方メートルを超えるもの
  • 1戸建て住宅で取得費用が500万円以上のもの

※ただし、併用住宅については、居住の供する部分が対象となります。
中古物件を取得して転入した場合は該当しません。

申請から交付までの流れ

住宅を取得し、建物表示・所有権保存登記を行う
転入および転居届の手続きを行う
交付の申請を行う
※申請書等必要な様式は役場まちづくり課で配布しています。
審査
交付決定の通知が送付される
交付の請求を行う
奨励金が交付される

申請期間

  • 住宅取得の日から6か月以内

※住宅の建物表示および所有権保存登記が完了し、居住開始後の申請となります。

実施期間

  • 令和8年3月31日まで

様式等ダウンロード

有田町定住促進制度のQ&A

Q.既存住宅の増築や内部の改装は、対象になりますか?

A.奨励金の対象は、住宅を新築により取得された場合に限りますので、既存住宅の増築や内部の改装は対象となりません。

Q.中古住宅を取得してリフォーム等を行い、転入した場合は対象になりますか?

A.奨励金の対象は、住宅を新築により取得された場合に限りますので、中古住宅を取得して転入した場合は対象とはなりません。

Q.店舗との併用住宅を建築した場合は対象になりますか?

A.店舗との併用住宅も奨励金の支給の対象となりますが、居住部分の合計床面積が50平米以上で取得価格が500万円以上の建物が対象となります。なお居住部分には居室のほか台所、浴室、便所、玄関を備える必要があります。

Q.同一敷地内に既存住宅とは別に新しく子どもが住宅を新築することになりましたが、対象になりますか?

A.現に町内に住宅を取得されていない方の新たな取得は対象になります。

Q.アパートを建築したのですが、対象となりますか?

A.一戸建て住宅が対象になりますので、アパートは対象となりません。

Q.共有名義の住宅の場合は、誰が申請者となりますか?

A.住宅に居住される代表の方となります。

Q.現在、町内のアパートに住んでいますが、新しく住宅を取得して、転居した場合は対象になりますか?

A.町内に居住されている方で現に住宅を取得されていない場合は対象となります。

Q.町内の持ち家に住んでいますが、別の土地(同一敷地内も同様です)に住宅を建て、旧家屋を除却(更地など)した場合は対象になりますか?

A.持ち家の取得者が新たに取得される場合は対象となりませんが、同居の子どもさんが取得される場合は対象になります。

Q.住宅を取得して、賃貸した場合は奨励金の対象になりますか?

A.取得した住宅には、申請者自らが居住することとなっています。営利目的での住宅取得は奨励金の対象となりません。

Q.住宅を取得した場合、どの時点で申請したらよいでしょうか?

A.取得された住宅の所有権保存登記が完了し、居住を開始された後になります。

Q.居住して1年後に転出することになった場合、奨励金を返還することになりますか?

A.奨励金は有田町への定住を目的としていますので、既に支給を受けた奨励金については、居住年数に応じて返還していただくことになります。

Q.申請には、どのような書類が必要ですか?

A.住民票謄本、戸籍附票、納税証明書、登記事項証明書、建築に係る契約書、住宅平面図、誓約書、その他必要と認められる書類が、必要になります。

問い合わせ

有田町役場 まちづくり課
〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
電話:0955-46-2990 ファックス:0955-46-2100