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主治医意見書の記載について(医療機関の方へ)

最終更新日:

主治医意見書について

介護保険制度では、要介護認定・要支援認定を行うにあたり、被保険者の状態を把握するため、主治医からの情報を主治医意見書にて確認することとされています。

手続きの流れ

  1. 被保険者から要介護・要支援認定申請が行われたら、町から主治医に対して主治医意見書提出依頼書と主治医意見書様式を送付します。
  2. 被保険者は予診票を持参し、主治医の診察を受けます。
  3. 主治医は主治医意見書を作成し、提出期限までに町に提出します。
  4. 主治医は町に対し意見書作成手数料を請求します。
  5. 町は主治医に対し意見書作成手数料を支払います。

主治医意見書作成手数料

主治医意見書作成手数料は、次の区分により表に示すとおり決められます。提出依頼時に区分を指定します。

新規…被保険者に対し初めて主治医意見書を作成するとき

継続…被保険者に対し主治医意見書を作成したことがあるとき

(前回の作成からの期間が長く空いた場合は、新規とすることもあります)

在宅…在宅、担当医でない施設等に入所中、短期入院中の被保険者の主治医意見書を作成するとき

施設…担当医である施設に入所中、長期入院中の被保険者の主治医意見書を作成するとき

 在宅施設
新規5,500円

4,400円

継続

4,400円

3,300円

請求手続き(県内の場合)

  • 国保連合会を通じて請求を行ってください。
  • 基本的に、作成から2か月後に手数料をお支払いします。

請求手続き(県外の場合)

  • 意見書作成の請求書、請求内訳書を健康福祉課介護保険担当まで提出してください。
  • 基本的に、請求から1か月後に手数料をお支払いします。
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