1.がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について
2.主治医意見書の作成・提出・作成料の請求について
1.がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について
がんや臓器不全の末期等、末期の状態であって心身の状況が急激に悪化する方を含め、介護サービスの提供に急を要する方については、要介護認定申請に基づき速やかにサービス提供が開始されることが求められます。
一方、厚生労働省委託事業における調査では、死亡前6か月間に介護保険を一回も利用したことがない、申請したが利用できなかった、介護保険を知らなかった方が一定数認められています。
各医療機関の皆様におかれましては、下記をご留意の上、必要な方へ速やかな介護サービスの提供につながりますようご理解、ご協力のほどお願いします。
主治医意見書の簡易な作成について
下記をご覧ください。
医療機関における適切な対応について(がん等の方への案内)
- がんや臓器不全の末期等、末期の状態であって、心身の状況が急激に変化する方の診療を行っている医療機関におかれましては、患者の心身の状況に応じ、介護サービスの活用を提案いただく等の対応をお願いします。
- 40歳以上65歳未満の方が介護サービスを受けるためには、介護保険法施行令第2条に定める特定疾病に該当する必要がありますので、その点もご確認の上、ご対応をお願いします。
- 医療機関から速やかに地域包括支援センター等に相談するなど、できるだけ迅速に介護保険サービスと連携し、要介護認定申請や暫定ケアプランの作成等の必要な手続きを進めていただきますようお願いします。
医療介護連携の診療報酬・介護報酬上の評価について
詳しくは、有田町健康福祉課へご連絡ください。
関係通知
- がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について(介護保険最新情報Vol.1266)(令和6年5月31日付事務連絡)
- 末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について(平成22年4月30日付事務連絡)
- 末期がん等の方への福祉用具貸与の取扱いについて(平成22年10月25日付事務連絡)
- 末期がん等の方への迅速な要介護認定等の実施について(平成23年10月18日付事務連絡)
- がん患者に係る要介護認定等の申請に当たっての特定疾病の記載等について(平成31年2月19日付事務連絡)
2.主治医意見書の作成・提出・作成料の請求について
介護保険制度では、要介護認定・要支援認定を行うにあたり、被保険者の状態を把握するため、主治医からの情報を主治医意見書にて確認することとされています。
手続きの流れ
- 被保険者から要介護・要支援認定申請が行われます。
- 町から主治医に対して主治医意見書提出依頼書と主治医意見書様式を送付します。
- 被保険者は予診票を持参し、主治医の診察を受けます。
- 主治医は主治医意見書を作成し、提出期限までに町に提出します。
- 主治医は(県内医療機関であれば国保連合会を通じ)町に対し意見書作成手数料を請求します。
- 町は(県内医療機関であれば国保連合会を通じ)主治医に対し意見書作成手数料を支払います。
記入方法等について
- 「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」(平成21年9月30日付老老発0930第2号厚生労働省老健局老人保健課長通知)により、取り扱いをお願いします。
- 紙媒体で作成及び提出する場合については、医師本人の記入であることを確認する必要があることから、医師氏名のみは医師本人による自署をお願いします。自署の場合は押印の必要はありません。また、医療機関の所在地、名称等はゴム印を用いても構いません。
- 令和8年4月1日からは、介護保険情報基盤を用いて作成および送信が可能となります。この場合は、医師本人による自署は不要とします。ただし、電子署名を行うことを妨げるものではありません。
がん等の方に対する記入方法等について
- がん等の方に迅速な介護サービスの提供を実施する観点から、有田町の判断で、必要があると認めた場合、主治医意見書の様式に定められた項目のうち、疾病名・一次判定に必要な項目(認知症高齢者の日常生活自立度、短期記憶、日常の意思決定を行うための認知能力、自分の意志の伝達能力及び食事行為)及び特記すべき事項等に限定した記載のものでも差し支えありません。
- がん等の方に対する主治医意見書の疾病名の取扱いにあたっては、「がん患者に係る要介護認定等の申請に当たっての特定疾病の記載等について(平成31年2月19日付事務連絡)により、申請者の心情に配慮した対応をお願いします。
主治医意見書作成手数料
主治医意見書作成手数料は、次の区分により表に示すとおり決められます。提出依頼時に区分を指定します。