ひとり親家庭の親と児童が、健康保険により病院などの医療機関で診療を受けた場合、医療費の自己負担金の一部を県と町が助成します。
※認定要件と所得制限があります。
18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者
20歳未満の児童を養育している者
前年の所得(課税台帳上の所得に前年受け取った養育費の8割を合算した額)が下記の限度額以上ある場合は、その年度(9月から翌年の8月まで)は、医療費の助成が受けられません。
扶養親族の数 | 本人 | 扶養義務者および配偶者 |
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には上記の額に次の額を加算した額になります。
医療費助成の資格の認定には、健康保険証などが必要です。まずは、有田町子育て支援課(有田町福祉保健センター)へお問い合わせください。認定日の医療費から助成対象となります。
毎年8月に受給資格の更新が必要です。該当者には毎年7月下旬に案内を送付します。更新手続きがないと、医療費の助成が停止になる場合があります。