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障害者虐待防止法が施行されました

最終更新日:

障害者が虐待によって、権利や尊厳がおびやかされることを防ぎ、安心して生活できるよう「障害者虐待防止法」が平成24年10月に施行されました。対象は、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)のある方。そのほかに何らかの障害や社会的障壁により、日常生活や社会生活などで制限を受ける方も含みます。

虐待を受けている人を救うとともに、介護疲れなどのために虐待をしてしまう家族などの養護者も支援するものです。

法では、障害者虐待を次の3種類に分類しています

  1. 養護者(家族など同居人)によるもの

  2. 障害者の生活の世話や金銭を管理している家族・親族など、同居する人による虐待
  3. 障害者福祉施設従事者などによるもの

  4. 障害者福祉施設や障害者福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
  5. 使用者(事業主など)によるもの

  6.  障害者を雇用している事業主、従業員による虐待

障害者虐待の例としては、主に次の5種類があげられます

  1. 身体的虐

  2. 殴る、平手打ち、つねる、縛る、閉じ込めるなど身体に傷や痛みを負わせ、暴行を加えること。また、正当な理由なく身動きがとれない状態にする。
  3. 性的虐待

  4. 無理やり裸にする、キスをする、わいせつな話をするなどわいせつな行為をすることまたはわいせつな行為をさせること(同意と見せかけることも含みます)。
  5. 心理的虐待

  6. 怒鳴る、わざと無視する、悪口を言うなど侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で精神的な苦痛を与えること。
  7. 放棄・放任(ネグレスト)

  8. じゅうぶんな食事を与えない、医療や福祉サービスを受けさせない、食事や洗濯、入浴、排せつなどの世話をほとんどせず、障害者の心身を衰弱させること。
  9. 経済的虐待

  10. 年金、賃金を渡さない、日常生活に必要な金銭を与えないなど本人の同意なしに財産を処分したり、年金や賃金、預貯金を勝手に使う。

虐待の自覚は問いません

虐待を受けている障害者も自分のされている行為を虐待と分からない場合や、無気力感からあきらめてしまっていることがあります。

また、虐待している側は「しつけ」「指導」という名の下に不適切な行為を続けていることがあります。周囲が積極的に介入しないと虐待が長期化したり深刻化したりする危険性があります。虐待に気づいたらすみやかに通報してください。

虐待を見つけたら

虐待を発見した人には通報しなければならないという通報義務があります。虐待をなくすためには、周囲の住民一人一人が小さな兆候を見逃さずに、できる限り早く発見することが大切です。また、自分が「虐待をされている」と気づいた人は、一人で抱えこまずに、すぐに町の担当窓口に通報してください。

通報、相談窓口

有田町役場健康福祉課(有田町障害者虐待防止センター)

  • TEL:0955-43-2237(平日 8時30分~17時15分受付)
  • TEL:0955-46-2111(24時間受付:時間外や土日祝日は守衛室へつながります。)
  • FAX:0955-43-2301

伊万里・有田障害者生活支援センター

  • TEL:0955-23-3512(平日 8時30分~17時15分受付)
  • FAX:0955-22-9415
  • Eメール:shien@hachigamenet.ne.jp

佐賀県障害者権利養護センター(佐賀県庁障害福祉課内)

  • TEL:080-8394-8431(24時間受付)
  • Eメール:shougaisya-kenriyougo@pref.saga.lg.jp

障害者虐待に関する詳しい情報は

佐賀県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

通報や届出をしても、誰が通報をしたかなどの個人情報が外に漏れることはありません。安心して通報してください。

※現に暴行があるなど緊急に保護が必要な場合は110番で警察署、重篤な傷病がある場合は119番で消防署へ通報してください。

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