2015年10月21日更新
身体に障害のある人が、さまざまな福祉サービスを利用するときに必要な手帳です。
町健康福祉課(TEL:0955-43-2237) → 県総合福祉センター(TEL:0952-26-1212)
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱・直腸、小腸、免疫機能に一定以上の永続する障害を有する人
1級、2級、3級、4級、5級、6級
手続き | 持ってくるもの |
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新規に申請するとき |
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障害の程度が変わったとき 新たな障害が加わったとき |
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住所や氏名が変わったとき |
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手帳が汚損したり、破損したとき |
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手帳を紛失したとき |
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障害の回復や死亡などで、手帳が不要になったとき |
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※申請・交付と認定手続き
申請・交付は役場健康福祉課で行いますが、認定手続きは県総合福祉センターで行っています。
知的障害と判定された人が、さまざまな福祉サービスを利用するときに必要な手帳です。
町健康福祉課(TEL:0955-43-2237) → 県総合福祉センター(TEL:0952-26-1212)
知能指数(IQ)がおおむね75以下の知的発達の遅れがある人
A(重度) B(中・軽度)
手続き | 持ってくるもの |
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新規に申請するとき |
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再判定の期限がきたとき 障害の程度が変わったとき |
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住所や氏名、保護者が変わったとき |
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手帳が汚損したり、破損したとき |
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手帳を紛失したとき |
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障害の回復や死亡などで、手帳が不要になったとき |
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精神障害のために日常生活や社会生活に制約がある人が、さまざまな福祉サービスを利用するときに必要な手帳です。
町健康福祉課(TEL:0955-43-2237) | → | 伊万里保健福祉事務所(TEL:0955-23-2101) |
県精神保健福祉センター(TEL:0952-73-5060) |
初診の日から6か月以上経過した精神疾患がある人
1級、2級、3級
手続き | 持ってくるもの |
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新規に申請するとき |
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更新の申請をするとき 障害の程度が変わったとき |
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住所や氏名、保護者が変わったとき |
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手帳が汚損したり、破損したとき |
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手帳を紛失したとき |
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障害の回復や死亡などで、手帳が不要になったとき |
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