障害者総合支援法は、障害の種別(身体障害者・知的障害者・精神障害者)にかかわらず、障害のある人が必要とするサービスを利用できる制度です。サービスの内容は、自立支援給付と地域生活支援事業があります。サービスを利用する人には、サービスの利用量と所得に応じた負担があります。
相談窓口
- 町健康福祉課(TEL:0955-43-2237)
- 有田町障害者生活支援センター(TEL:0955-29-8884)
手続き
サービスの利用申請後、町が聞き取り調査を行い、支給決定を行った後にサービスが利用できます。サービスの種類によっては、障害支援区分の取得が必要になります。
自立支援給付
訪問系サービス(介護給付)
・居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴・排泄・食事の介護などを行います。
・重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴・排泄・食事の介護・外出時における移動支援などを総合的に行います。
・同行援護
視覚障害により1人で異動が困難な人に、外出時の移動支援や、移動に必要な情報の提供などを行います。
・行動援護
知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する人に、行動の際の危険を回避するために、必要な支援、外出時における支援などを行います。
・重度障害者等包括支援
常時介護を必要とする障害者であって、その介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。
日中活動系サービス(介護給付)
・短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴・排泄・食事の介護などを行います。
・療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
・生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排泄・食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設系サービス(介護給付)
・施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴・排泄・食事の介護などを行います。
居住支援系サービス(訓練等給付)
・自立生活援助
施設などの利用者が一人暮らしに移行する際に必要な支援を、定期的に居住訪問するなどして行います。
・共同生活援助(グループホーム)
地域で共同生活を営んでいる人に、入浴、排せつ、食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
訓練系・就労系サービス(訓練等給付)
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活、または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
・就労移行支援
一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
・就労継続支援(A型=雇用型 B型=非雇用型)
一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
・就労定着支援
一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。
・就労選択支援
障害のある人が、本人の希望や適性、能力にあった就労支援サービスを選択できるようサポートします。
相談支援系サービス(相談支援に係る給付)
・計画相談支援
障害のある人が抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、サービス等利用計画を作成し、適宜サービスの利用状況について検証します。
・地域移行支援
障害者支援施設に入所している人や精神科病棟に入院している人などが、住居の確保など地域生活に移行するための活動に関する相談などを行います。
・地域定着支援
自宅で単身生活をする人などに、常に連絡体制を確保し、障害が原因となって生じた緊急事態などの場合に相談、緊急訪問などを行います。
地域生活支援事業
コミュニケーション支援
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思の伝達に支援が必要な障害者に、手話通訳や要約筆記、点訳などを行う者の派遣などを行います。(利用料は無料)
日常生活用具の給付等
重度の障害者に、補装具以外の機器で、自立した日常生活を支援する用具の給付やレンタルを行います。(自己負担は1割)
移動支援
自立支援給付の対象とならないケースでの外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促します。
日中一時支援
障害者や障害児などの、日中における活動の場を確保し、障害者(児)の家族の就労支援や一時的な休息を行うため、日中において、一時的に見守りを行います。
訪問入浴サービス
入浴が困難である人に、自宅へ浴槽を持参し、入浴を介護します。
補装具の交付・修理
身体障害者(児)の障害を補い、日常生活や社会生活を容易にするための補装具の交付または修理を行っています。
申請窓口
役場健康福祉課(TEL:0955-43-2237)
- 補装具の購入または修理を業者へ依頼される前に、必ず事前に町へ申請してください。
- 原則として1割の利用者負担があります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。(所得制限があります)
- 品目によっては、医師の意見書または身体障害者更生相談所での来所判定が必要なものがあります。
- 介護保険の要介護・要支援認定を受けている人で、介護保険の対象となる品目の場合は、原則として介護保険による貸与が優先します。
- 補装具は新しく交付されると原則として2~5年間は同一の補装具が交付されませんので給付を受ける前に自分の体に合うよう十分確認することが大切です。
- 補装具の交付対象者および品目
| 対象者 | 品目 |
| 視覚障害者(児) | 眼鏡、義眼、盲人安全つえ |
| 聴覚障害者(児) | 補聴器 |
| 肢体不自由者(児) | 義肢、装具、座位保持装置、(電動)車椅子、歩行器、歩行補助つえ(注1)、重度身体障害者用意思伝達装置 |
| 肢体不自由児のみ | 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
※(注1)一本杖は日常生活用具の対象となります。
日常生活用具の給付・貸与(地域生活支援事業)
重度の障害者(児)の日常生活を、より便利にしていくため、各種日常生活用具の給付や貸与を行っています。
申請窓口
役場健康福祉課(TEL:0955-43-2237)
- 日常生活用具の給付・貸与を業者へ依頼される前に、必ず事前に町へ申請してください。
- 介護保険の要介護・要支援認定を受けている人で、介護保険の対象となる品目の場合は、原則として介護保険による貸与が優先します。
- 日常生活用具とは以下の6種の用具です。
| 介護・訓練支援用具 | 特殊寝台や特殊マットなどの、障害者(児)の身体介護を支援する用具や、障害児が訓練に用いる椅子などで、利用者および介助者が容易に使用でき、実用性のあるもの。 |
| 自立生活支援用具 | 入浴補助用具や聴覚障害者屋内信号装置などの、障害者(児)の入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具で、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。 |
| 在宅療養等支援用具 | 電気式たん吸引器や盲人用体温計などの、障害者(児)の在宅療養などを支援する用具で、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。 |
| 情報・意思疎通支援用具 | 点字器や人工喉頭などの、障害者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎通などを支援する用具で、利用者が容易に使用でき実用性のあるもの。 |
| 排泄管理支援用具 | ストマ用装具などの障害者(児)の排泄管理を支援する衛生用品で、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。 |
居宅生活動作補助具 (住宅改修費) | 障害者(児)の居宅生活での移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 |