2008年12月12日更新
身体または知的障害者が就労など社会参加を進めるために、自動車教習場等で訓練を受けて自動車運転免許を取得する場合、取得に要した費用を一人につき10万円を限度として助成します。
自動車教習場で訓練を受ける前に、役場健康福祉課(TEL:0955-43-2237)へお尋ねください。
身体障害者本人が運転する自動車について、走行装置等の改造に必要な費用を一人につき10万円を限度として助成します。
自動車改造をする前に、役場健康福祉課(TEL:0955-43-2237)へお尋ねください。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者が取得しまたは所有する自動車などのうち、一定の要件(障害の程度、使用目的など)を満たす場合は、自動車税・自動車取得税または軽自動車税の減免を受けられます。
税目 | 相談窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
自動車税・自動車取得税 | 武雄県税事務所 | 0954-23-3103 |
軽自動車税 | 有田町役場税務課 | 0955-46-2736 |
パーキングパーミット制度とは、県が身障者用駐車場の利用にあたり、県内に共通する利用証を交付し、駐車スペースを確保するもので、県が協定を結んだ施設の身障者用駐車場で利用することができます。
ショッピングセンターやホテルなど、県と協定を結んだ施設の身障者用駐車場
伊万里保健福祉事務所 TEL:0955-23-2101
身体に障害のある人 | 身体障害者手帳の写し |
高齢者 | 身分証明書、介護保険被保険者証の写し |
けがをしている人 | 身分証明書、診断書の写し |
妊産婦 | 身分証明書、母子手帳の写し |
難病患者 | 身分証明書、特定疾患医療受給者証の写し |
知的障害者 | 療育手帳の写し |