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介護保険住宅改修費の給付

最終更新日:

介護を必要としている高齢者が、在宅でできるだけ自立した生活を送ることができるように、手すりの取り付けなどの住宅改修について、20万円を上限に、介護保険からその費用が支給されます。

住宅改修費給付対象者

要介護認定を申請し、要支援または要介護状態と認定された人で、在宅で生活している人。

対象工事

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りにくい床材への変更
  • 和式便器から洋式便器への変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 上記工事に付帯して必要となってくる工事

支給を受けるための手続きの流れ

住宅改修費の支給を受けるためには、町健康福祉課の事前承認が必要です。手続きの流れは次のとおり。

  1. 要支援1・2、要介護1~5の認定
  2. ケアマネージャー等に相談
  3. 施工事業者の選択・見積もり依頼
  4. 町健康福祉課へ事前の承認申請を行う
  5. 町健康福祉課からケアマネージャー等へ承認連絡を行う
  6. 改修工事の実施
  7. 工事費用の支払
  8. 町健康福祉課へ支給申請を行う
  9. 住宅改修費の支給(支給申請の翌々月下旬払い)

※ 高齢者の身体状況に合わせた適切な住宅改修を行うために、ケアプランの作成を依頼しているケアマネジャーや、地域包括支援センターの相談員らに必ず事前に十分相談してください。

介護保険住宅改修に係る留意事項(施工事業者関係)別ウィンドウで開きます

住宅改修給付費支給

改修費用の上限額は20万円。その9割~7割が保険給付として支給されます(上限20万円)。

申請に必要なもの

改修前の承認申請

  • 住宅改修支給申請書(償還払い)
  • 住宅改修支給申請書(受領委任払い)
  • 工事内訳書(見積書) (工事箇所や工事内容が詳細に分かるもの)
  • 図面(平面図、断面図など) :工事箇所が分かるもの
  • 住宅改修が必要な理由書(理由書P1、P2)
  • 改修箇所の写真(写真貼付用紙)1-E :改修箇所ごとに撮影した日付入りのもの
  • 対象者と住宅所有者が異なる場合は住宅の所有者の承諾書(承諾書)
  • 代理受領委任状(受領委任払い)

改修後の支給申請

  • 住宅改修費支給申請書(改修前の申請書のコピー)
  • 領収書の原本
  • 工事内訳書(見積書)
  • 平面図(施工前後)
  • 日付入りの施工前後の写真

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