介護を必要としている高齢者が、在宅でできるだけ自立した生活を送ることができるように、手すりの取り付けなどの住宅改修について、20万円を上限に、介護保険からその費用が支給されます。
住宅改修費給付対象者
要介護認定を申請し、要支援または要介護状態と認定された人で、在宅で生活している人。
対象工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りにくい床材への変更
- 和式便器から洋式便器への変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 上記工事に付帯して必要となってくる工事
支給を受けるための手続きの流れ
住宅改修費の支給を受けるためには、町健康福祉課の事前承認が必要です。手続きの流れは次のとおり。
- 要支援1・2、要介護1~5の認定
- ケアマネージャー等に相談
- 施工事業者の選択・見積もり依頼
- 町健康福祉課へ事前の承認申請を行う
- 町健康福祉課からケアマネージャー等へ承認連絡を行う
- 改修工事の実施
- 工事費用の支払
- 町健康福祉課へ支給申請を行う
- 住宅改修費の支給(支給申請の翌々月下旬払い)
※ 高齢者の身体状況に合わせた適切な住宅改修を行うために、ケアプランの作成を依頼しているケアマネジャーや、地域包括支援センターの相談員らに必ず事前に十分相談してください。
※ 住宅改修についての留意事項(施工事業者関係)
住宅改修給付費支給
改修費用の上限額は20万円。その9割~7割が保険給付として支給されます(上限20万円)。
申請に必要なもの
改修前の承認申請
改修後の支給申請
- 住宅改修費支給申請書(改修前の申請書のコピー)
- 領収書の原本
- 工事内訳書(見積書)
- 平面図(施工前後)
- 日付入りの施工前後の写真
Q&A