福祉用具購入費の給付

在宅で介護を受けている高齢者の日常生活の自立を助けるため、また介護者の労力の軽減のために、福祉用具は役立ちます。入浴補助用具などの特定福祉用具について、年間10万円を上限に、介護保険からその費用が支給されます。

対象者

要介護認定を申請し、要支援または要介護状態と認定された人で、在宅で生活している人。

対象福祉用具

  • 腰掛便座
  • 特殊尿器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

支給を受けるための手続きの流れ

  1. 要支援1・2、要介護1~5の認定
  2. ケアマネジャー等に相談
  3. 県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から福祉用具を購入
  4. 購入費用の支払
  5. 町健康福祉課へ支給申請を行う
  6. 福祉用具購入費の支給(支給申請の翌々月下旬払い)

※選ぶ際には事前に担当のケアマネジャーに十分相談して、状況に合わせた適切な福祉用具を選択しましょう。
また、県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者以外から購入した場合は、福祉用具購入費支給の対象になりませんのでご注意ください。

福祉用具購入費支給

福祉用具購入費の上限額は年間10万円。その9割~7割が保険給付として支給されます。
(利用者は全額を販売事業者に支払います。その後、9割~7割分を利用者に払い戻します。)

※受領委任払い対象外です。

申請に必要なもの

問い合わせ

健康福祉課 介護保険担当
〒844-0027 佐賀県西松浦郡有田町南原甲664番地4
電話:0955-43-2179 ファックス:0955-43-2301