在宅で介護を受けている高齢者の日常生活の自立を助けるため、また介護者の労力の軽減のために、福祉用具は役立ちます。入浴補助用具などの特定福祉用具について、年間10万円を上限に、介護保険からその費用が支給されます。
要介護認定を申請し、要支援または要介護状態と認定された人で、在宅で生活している人。
※選ぶ際には事前に担当のケアマネジャーに十分相談して、状況に合わせた適切な福祉用具を選択しましょう。
また、県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者以外から購入した場合は、福祉用具購入費支給の対象になりませんのでご注意ください。
福祉用具購入費の上限額は年間10万円。その9割~7割が保険給付として支給されます。
(利用者は全額を販売事業者に支払います。その後、9割~7割分を利用者に払い戻します。)
※受領委任払い対象外です。