2015年6月2日更新
有田町立小・中学校の児童・生徒は、住民登録をしている行政区によって指定されている学校に就学するのが原則です。
しかし、特別な事情で指定校以外の学校へ就学を希望される場合、その理由が相当と認められるときは、指定校以外の学校への就学が認められることがあります。
指定校以外への就学を希望される保護者は、事前に学校へ相談の上、有田町教育委員会へ申請書類を提出し、承諾を受けてください。
※「保護者の理由を相当と認めるとき」のみ、就学校の変更を認めています。申請が認められない場合もありますので、事前に学校教育課へご相談ください。
※通学に関しては、保護者が責任をもつことが条件となります。
※許可は毎年度更新が必要です。